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くらし・手続き

償却資産の申告について

償却資産の申告

償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがなく、所有者の確認が困難であるため、申告が義務付けられています。

申告する内容

毎年1月1日現在(賦課期日)所有している償却資産について、その名称、種類、数量、取得年月、取得価額、その他価格の決定に必要な事項などを申告していただきます。なお、自社電算により課税標準額まで算出された申告書も受け付けております。

申告期限

毎年1月31日が期限になります。

申告様式

償却資産申告書・種類別明細書 [EXCEL形式/112.49KB] [PDF形式/171.38KB]

申告についての注意

申告漏れがあった場合、過年度に遡って課税になることがありますので、あらかじめご承知おきください。

解散や廃業、休業など、あるいは新たに設立や設置の届け出をした事業所で、事業用の資産を所有していない場合にも申告書は必ず提出してください。なお、償却資産の申告は毎年1月31日が期限となっておりますが、事務処理の都合上できるだけ早めに申告書を提出していただくようご協力をお願いします。

償却資産の概要

償却資産とは

償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる機械や備品など、原則として10万円以上の資産をいいます。ただし、10万円以上で20万円未満の償却資産で、法人税法上又は所得税法上、一括して3年間で償却するものは除かれます。

例えば、冷蔵庫などは家庭用として使用すれば課税対象にはなりませんが、事業用としている場合は対象になります。なお、自動車や原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の対象となるものや鉱業権・漁業権などのように無形減価償却資産といわれるものは除かれます。

申告対象の償却資産

構築物

広告塔、路面舗装、緑化施設、ドック、その他土地に定着する土木施設 など

機械及び装置

クレーン、ブルドーザー、発電、蓄電、変電設備、旋盤、借店舗などに施した建築設備(工場用動力配線、ホテル・病院等における厨房設備) など

船舶

漁船、貨客船 など

航空機

飛行機、ヘリコプター など

車両及び運搬具

大型特殊自動車、工場内運搬具 など

工具、器具及び備品

ワープロ、パソコンなどの事務機器、テレビ、冷蔵庫、クーラー など

上記のほか、次に該当するもの

  1. 使用可能な期間が1年未満の償却資産でも、固定資産に関する帳簿上に計上されているもの
  2. 遊休または未稼働の償却資産であっても1月1日現在において事業の用に供することができるもの
  3. 改良費
  4. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても1月1日現在において事業の用に供しているもの

業種ごとの主な償却資産

業種 主な資産内訳
事務所 造作費(借事務所)、応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、パソコン、コピー機、ファクシミリ、エアコン、テレビ、看板、ネオンサイン、その他
飲食業 造作費(借店舗)、カウンター、金庫、レジスター、テレビ、カラオケ機器、ステレオ、厨房用品、エアコン、冷蔵庫、看板、ネオンサイン、その他
理容業
美容業
造作費(借店舗)、理・美容椅子、応接セット、ドライヤー、洗面設備、レジスター、テレビ、エアコン、サインポール、ネオンサイン、湯沸器、その他
医療業
薬局業
造作費(借事務所)、薬品棚、陳列ケース、ベッド、キャビネット、レントゲン機器、エックス線装置、顕微鏡、心電計、調剤機器、ファイバースコープ、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診療用ユニット、投影機、保育器、冷蔵庫、エアコン、看板、駐車場舗装、給食用厨房設備、その他
小売業 造作費(借店舗)、冷蔵ストッカー、陳列ケース、簡易間仕切り、レジスター、エアコン、看板、ネオンサイン、冷蔵庫、冷凍機、肉切断機、電子秤、自動販売機、日よけ、その他
自動車修理業 旋盤、プレス、圧縮機、測定、検査工具、構内舗装、看板、その他
金属製品組立加工業 旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、受変電施設、舗装路面、測定検査工具、その他
土木建築業 パワーショベル、ブルドーザー、タイヤショベル、ランマー、レベル、トランシット、ポンプ、ポータブル発電機、その他
不動産賃貸業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門、塀、緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装、機械式駐車設備、看板、その他
駐車場業 受変電設備、野外照明等の電気設備、舗装路面、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、駐車料金自動計算装置、その他

リース資産について

償却資産の申告は所有者が行うことになっています。事業用機械などをリース会社より賃借している場合、所有権はリース会社にありますので、リース会社より申告していただくことになります。

なお、リース(賃貸借)契約書により賃借している場合はリース会社が申告しますが、割賦販売契約書などにより売主に所有権が保留されている場合は買主の方が申告することになりますのでご注意ください。

法定耐用年数の経過した古い償却資産について

法定耐用年数が経過しても、その価値はなくなったわけではありません。その資産がある限り、取得金額の5%が課税対象価格として残りますので、申告の必要があります。なお、売却や廃棄などをされた場合は、減少資産の申告をしてください。

税額の算出方法

償却資産の税額は、土地や家屋の場合と同じく、課税標準額×税率(1.4%)で算出されます。
なお、ここでいう課税標準額とは、それぞれの資産の取得価額から、使用期間に応じて減耗した償却額を差し引いたものです。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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