町政
選挙権・被選挙権
選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権は、憲法第15条によって保障されている、成年に達した全ての日本国民が政治に参加できる権利です。ただし、各種選挙で投票するためには選挙人名簿に名前が登録されていなければなりません。
被選挙権
被選挙権は、選挙により議員、首長その他の公職に就くことのできる権利です。ただし、被選挙権には一定の資格要件があり、資格要件は選挙の種類によって異なります。
選挙権・被選挙権の要件
実際の選挙で投票したり、立候補したりするためには、市区町村の選挙人名簿に名前が登録されていなければなりません。選挙人名簿への登録要件には、必ず備えていなければならない「積極的要件」と、ひとつでも該当する場合は選挙権を失う「消極的要件」があります。
選挙の種類 | 選挙権の積極的要件 | 被選挙権の積極的要件 | 選挙権・被選挙権の消極的要件 |
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衆議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上の人 | 日本国民で満25歳以上の人 |
|
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上の人 | ||
茨城県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上茨城県内の同一市町村に住所のある人 | 日本国民で満30歳以上の人 | |
茨城県議会議員選挙 | 満25歳以上の人で、茨城県議会議員の選挙権を有する人 | ||
八千代町長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上八千代町に住所のある人 | 日本国民で満25歳以上の人 | |
八千代町議会議員選挙 | 満25歳以上の人で、八千代町議会議員の選挙権を有する人 |
※注 18年目の誕生日前日から満18歳となります。
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