農地法に関する手続き
市街化区域の農地を転用するときは
市街化区域の農地を転用するときは
農地の所有者がみずから市街化区域の農地を転用するときには、農地法第4条の規定による届出(市街化区域)が必要です。
市街化区域内の農地を転用目的で、売買・贈与などの権利移転するときや貸借など権利設定を行うときには、農地法第5条の規定による届出(市街化区域)が必要です。
届出書は随時受付しております(開庁日のみ)。関係書類を申請書に添付し、農業委員会事務局へ提出してください。
審査のうえ問題のない場合は、事務局長が専決4条・5条転用届出(必要書類・様式(記載例) [PDF形式/374.67KB]4条・5条転用届出(必要書類・様式(記載例) [PDF形式/374.67KB]処分し、受理通知書を後日お渡しいたします。
関連ファイルダウンロード
- 4条・5条転用届出(必要書類・様式(記載例)PDF形式/374.67KB
- 4条・5条転用届出(必要書類・様式(記載例)EXCEL形式/108.89KB
- 4・5条届出委任状WORD形式/39KB
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。