くらし・手続き
納期および納入方法
納期と納入方法
普通徴収
普通徴収は年間の税額を納付書払または口座振替により8回に分けて納付していただきます。
納付方法が納付書払の方につきましては、本算定分の納付書(第1期~第8期)を7月中旬に一括して送付となりますので、各納期限までに納めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、7月以降に国民健康保険に加入・脱退等の手続きをされた方につきましては、原則として、手続きをしていただいた翌月以降の納期より税額の計算・精算をします。すでに納付書が手元にある方で、何らかの異動により新たに納付書等が送られてきた場合には、新しく送られてきた該当期別より差替えて納付いただくことになります。
※納付する手間や納め忘れをなくすため、原則口座振替での納付にご協力をお願いいたします。
・口座振替へのお手続き方法についてはこちら
・お手続きの際は納税義務者は世帯主となりますので口座振替依頼書の記入時にはご注意ください!
本算定
通常6月末の計算で各世帯の年税額を算出し賦課することを本算定といいます。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
算定種別 | 本算定 |
※ 2月以降に異動のあった場合には、随時期(4月)での課税となります。
特別徴収
以下の要件を満たす世帯につきましては、国保税が世帯主の方(擬制世帯主を除く)の年金から特別徴収(天引き)されます。
- 国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯
- 世帯主の方(擬制世帯主を除く)が、特別徴収の対象となる年金を年18万円以上受給している
- 介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1を超えない
なお、世帯主が擬制世帯主の場合は特別徴収には該当しませんので、普通徴収での納付となります。
仮徴収
4月、6月、8月は当該年度の税額が確定していないため、前年度の2月と同じ税額が徴収される仮徴収となります。
本徴収
10月、12月、2月は年間の税額から仮徴収された税額を差し引いた残りの税額の3分の1の額をそれぞれ徴収される本徴収となります。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 |
納付方法の変更について(特別徴収から口座振替へ)
特別徴収の対象となる方で、口座振替(普通徴収)による納付を希望される方は、申出により納付方法を変更することができます。年金からお支払いを希望される方につきましては、お手続きいただく必要ありません。
納付方法の変更を希望される方は以下のものをご持参のうえ、国保年金課の窓口でお手続きください。
・窓口に来られる方の本人確認書類(同一世帯以外の方が申出を行う場合には、委任状と印鑑も必要となります。)
・口座振替を希望する口座の通帳
・上記口座のお届け印
注意
※これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
※国保税の社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。
国保税は納期内に納めましょう
政令に基づく特別な事情(災害など)がないのに保険税を納めず、納税相談などにも応じない場合は、やむを得ず滞納措置がとられます。
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。