農地を耕作目的及び転用目的で、競売・公売に参加するときに必要です
農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、農地法の規定による許可の見込みがないと競売等に参加することができません。
農地として耕作する目的で取得する場合及び転用する目的で取得する場合には農地法3条(耕作目的)又は農地法5条(転用目的)の買受適格証明が必要です。
証明書の交付にあたっては、農地法第3条又は農地法第5条の許可基準に準じて審査するため、交付されるまでに日数がかかります。
審査を行なう町農業委員会総会は毎月1回の開催であり、入札期日(または特別売却期間等)までに総会が開催されない場合は証明願をご提出いただいても審査できませんので、余裕をもってご提出いただきますようお願いします。
また、適格証明書は「農地の取得について農地法の許可が得られる見込みがある」ことを証明するものであり、許可を証明するものではありませんのでご注意願います。
なお、最高価格買受者は、後日、売却決定通知書又は特別売却調書等を添付して、農地法第3条又は農地法第5条の許可申請書を提出していただくことになります。
証明の手続き及びその他、詳細については農業委員会事務局までお問い合わせください。
買受適格証明願の事務の流れ
証明書交付までの流れは以下のとおりです。なお、証明願及び必要書類一覧表は農業委員会事務局に備えてあります。
| 内容の審査 |
証明願の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 また、現地調査を行います。 |
| 農業委員会総会 |
総会で交付・不交付についての意思決定を行います。 |
| 証明書の交付 |
認印持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。 |
| 内容の審査 |
申請書の記載内容が買受適格証明願の内容に相違がないか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 |
| 許可書の交付 |
認印持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。 |
毎月の申請受付期間
7日から10日までの開庁日のみです。
※詳しくは、農業委員会事務局まで必ずお問い合わせください。
提出する書類について
1買受適格証明願
2競売(公売)を実施する旨の公告があったことを示す書面
3(耕作を行う目的の場合) 農地法第3条許可申請書類一式
(転用を行う目的で、物件が市街化調整区域の農地の場合) 農地法第5条許可申請書類一式
(転用を行う目的で、物件が市街化区域の農地の場合) 農地法第5条届出書類一式
※3の書類については、取得後の利用目的や物件の所在によって異なります。詳細は農業委員会までお問合せください。