くらし・手続き
空家等の適正な管理のお願い
適正な管理を行われていない空家等は、住環境の悪化、損壊や倒壊、景観の悪化等の問題を発生させ、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。
空家等の問題は、居住者がいないことではなく、管理が不十分であることに原因があります。空家等を所有している方は、定期的に除草・樹木の剪定、建物の修繕などに常に適正な管理を心がけてください。
定期管理の一例
- 敷地内の草木が繁茂しないように、定期的な除草や剪定を行ってください。
- 建築資材が剥がれ落ちて、飛散し、周辺住民や通行人などに危害を与えないように、管理、修繕等を行ってください。
- 敷地内にごみ等を放置させないようにしてください。
空家等の所有者の責任
空家等の管理は所有者等が自らの責任において行うことが原則であり、これは憲法や民法で規定される財産権や所有権により、所有者の権利が保護されていることに拠るものです。適切な管理が行われていない空家等が損害をもたらした場合は、当事者間で解決を行うことが基本となります。
近年、空き家の手入れが不十分なため、草木が繁茂し近隣に迷惑をかける事例、屋根や外壁の劣化などにより周囲に危険を及ぼす事例が見られます。
《空き家の管理は所有者等の責任です》
空き家は個人の財産であり、その管理は空き家の所有者が行わなければなりません。空き家をお持ちの場合は、適正な維持管理をお願いします。
法令に基づく所有者等の管理責任(一部抜粋)
・八千代町空家等対策の推進に関する条例(第3条)
空家等の所有者又は管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適正に管理し、及び町が推進する空家等対策に協力しなけれなならない。
空家等の利活用
空家等の賃貸や売却などについては「八千代町空き家バンク制度」の利用をご検討ください。空家等を市場に流通させ活用していくことが、良好な住環境の確保と地域の活性化につながります。
詳しくはこちらをご確認ください。
相続した空き家の譲渡にかかる特別控除
被相続人(亡くなった元所有者)の居住に用に供していた家屋(空き家)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する12月31日までに、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
相続登記の申請が義務化されています
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。(令和6年4月1日から)
詳しくはこちらをご確認ください。
空家等に関する相談
都市建設課では、空家等に関する相談を随時受け付けています。空家等の管理や利活用等についてお困りの方は、都市建設課 住宅・空き家対策係までご相談ください。
問い合わせ先
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