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空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

◎制度の概要

  相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

  また、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 

  ※制度の詳細については、以下のホームページをご参照ください。

        ・空家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページより)

        ・被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例(国税庁ホームページより) 

 

◎「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

  空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書(以下、「確認書」という。)」が必要となります。「確認書」は、都市建設課にて、交付いたします。

  また、「確認書」の交付に際しては、「被相続人居住用家屋等確認申請書(以下、「申請書」という。)」及び必要書類をご提出いただくこととなります。交付を希望される場合は、以下の「制度の詳細について」をご確認のうえ、都市建設課まで、お越しください。

  ※「確認書」の交付には、1週間程度、お時間をいただくこととなります。予め、ご了承ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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