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子育て・教育

令和7年度4月入所 認定こども園・幼稚園・保育園の認定申請について

令和7年度4月入所 認定こども園・幼稚園・保育園の認定申請を受け付けます

 認定こども園・幼稚園・保育園等を利用するには、町の認定が必要です。認定区分により利用できる施設が決まります。

認定区分 1号認定(教育部分) 2号認定(保育部分) 3号認定(保育部分)
対象となる子ども 保育を必要としない
満3歳以上の子ども
保育を必要とする
満3歳以上の子ども
保育を必要とする
満3歳未満の子ども
施設区分 認定こども園
幼稚園
保育園

(利用できる施設には「○」、できない施設には「ー」が記されています)

*認定証の交付について

 令和7年4月の新規利用を希望される方への認定証の交付時期については、利用調整等を行う関係で令和7年1月下旬~2月下旬頃の交付を予定しております。
※入園条件を満たさない等の理由で申請が不承諾になった方につきましては、早急にご連絡いたします。

 

受付期間・受付場所

 令和7年度4月入所の申請受付期間・受付場所については以下の通りとなります。
  (年度途中入園を希望する方は、入園希望月の前月15日までに申込をしてください。)

2号・3号認定(保育部分)

〇町内の施設を希望する場合
  • 受付期間  第1次:令和6年10月1日(火)~令和6年10月31日(木)      
          第2次:令和6年11月1日(金)~令和6年12月27日(金)
     
          第3次:令和7年 1月6日(月)~令和7年 2月14日(金)
  • 受付場所  新規入所:八千代町役場 こども家庭課窓口      
          継続入所:現在利用中の施設
〇町外の施設を希望する場合
  • 受付期間  令和6年10月1日(火)~令和6年10月15日(火)
  • 受付場所  八千代町役場 こども家庭課窓口

1号認定(教育部分)

  • 受付期間  令和6年10月1日(火)~令和7年2月14日(金)
  • 受付場所  八千代町役場 こども家庭課窓口

提出書類

 提出書類については以下の通りとなります。申請の内容や家庭状況によって必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。
また申請書様式は当ページ下部よりダウンロードいただくか、こども家庭課窓口にてお渡ししています。

【1号認定を新規で申請する場合】 【1号認定を継続する場合】

・支給認定申請書兼現況届

・支給認定申請書兼現況届 別紙

・申請する保護者の本人確認書類(運転免許証等)

・世帯全員の個人番号(マイナンバー)の写し

手続きの必要はありません

 

 

【2号・3号認定を新規で申請する場合】 【2号・3号認定を継続する場合】

・支給認定申請書兼現況届

・支給認定申請書兼現況届 別紙

・申請をする保護者の本人確認書類(運転免許証等)

・世帯全員の個人番号(マイナンバー)の写し

・家庭状況調査書

・誓約書及び同意書

・添付書類(就労証明書等の保育の必要性がわかる書類)

・支給認定申請書兼現況届

・家庭状況調査書

・誓約書及び同意書

・添付書類(就労証明書等の保育の必要性がわかる書類)

 

 

 

※町外施設を希望される方は、その市町村によって独自の様式や追加の添付書類が必要な場合があります。

 

2号認定・3号認定を希望される方へ

保育が必要な理由 

2号認定・3号認定を受けるには、両親共に下記1~9のいずれかの理由に該当している必要があります。

1.就労等 (家庭外労働)児童の保護者が家庭の外で仕事をすることが常態なので、その児童の保育ができない場合
(家庭内労働)児童の保護者が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが常態なので、その児童の保育ができない場合
2.妊娠・出産 児童の保護者が出産の前後のため、その児童の保育ができない場合
3.疾病・障害 児童の保護者が病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合
4.介護等 児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人、小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者がいつもその同居又は長期入院・入所している親族の介護・看護にあたっているため、その児童の保育ができない場合
5.災害復旧 火災や、風水害や、地震などの災害があり、その家屋を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合
6.求職活動 児童の親が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、その児童の保育ができない場合
7.就学 児童の親が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、その児童の保育ができない場合
8.虐待・DV 虐待・DVのおそれがある場合
9.育児休業 育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要である場合

<注意事項>

  • 「2.出産・妊娠」を理由とする場合、入園期間は母子手帳の交付を受けてから産後8週間までとなります。それ以降は他の理由に該当しない限り原則退園していただきます。
  • 「6.求職活動」を理由とする場合、求職活動期間中は求職活動報告書を提出していただきます。入園期間は最長90日までとなります。それ以降は他の理由に該当しない限り原則退園していただきます。

保育標準時間と保育短時間の利用区分

 保護者の就労時間等によって「保育標準時間」と「保育短時間」の利用区分に分かれます(下表参照)。通勤時間等も考慮いたしますので、利用区分が実態に沿わない場合はご相談ください。

利用区分 保護者の就労時間(父か母の就労時間の短い方で判断) 保育可能時間
保育標準時間 120時間/月以上 1日最大11時間
保育短時間 48時間/月以上120時間/月未満 1日最大 8時間

(保育可能時間は各施設により時間帯が異なります)

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課 子育て支援係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

メールでのお問い合わせはこちら

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