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くらし・手続き

森林の土地の所有者届出制度

地域森林計画の対象になっている森林(5条森林)の土地の所有者となられた方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出対象となる可能性がございます。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出が必要となる森林について

【いばらきデジタルまっぷ】から確認できます。
水色の小班が地域森林計画対象民有林(5条森林)です。
不明な点は、農林課までお問い合わせください。

届出について

土地の所有者となった日から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」を八千代町役場2F農林課まで提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農政係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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