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くらし・手続き

所有地から生える竹木等の管理のお願い

所有地から生える竹木等の管理のお願い

  • 隣地に生えている樹木の枝が、越境し自分の土地に張り出している。落ち葉や木の実等の掃除も大変だし、枝が家屋と接触し傷がつきそうである。町で何とかできないか。
  • 隣地が空き地になっており、管理不全状態で雑草が伸び放題になっている。冬場の枯草火災が心配である。
  • 立木の枝等が道路へ越境しており、交通の妨げになっている。

毎年、役場にはこのような問い合わせが多数寄せられています。

対象が私有地の場合

原則として所有者以外の人が無断で剪定・伐採はできない

 樹木等の植物も財産であり、管理責任はその所有者にあります。
 そして、原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることはできません。(民法第233条)
 町であっても同様で、周辺住民からの通報によって、私有地に生えている樹木や雑草を、町が強制的に剪定・伐採・除去もしくは、それらの作業を命令・指導することはできませんので、当事者間で解決していただく必要があります。
 可能であれば、まず土地所有者もしくは居住者と話し合いをしてください。もし、個人での話し合いが難しい場合は、地元行政区等で問題を共有し、解決にあたるのも一つの手段です。

解決が困難な場合

 それでも所有者が対応してくれない、もしくは所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談等を受け、専門家と相談し、対応を検討してください。
 なお、環境対策課では土地所有者の個人情報について公開することはできませんので、話し合い等をするにあたり土地所有者を知りたいときは、税務課または法務局等(手数料がかかります)で確認できますので、必要な手続きを行ってください。

土地を所有されている方へ

 所有している土地で、工作物や樹木等植物の管理に瑕疵があることによって他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性があります。そのため、日頃より所有する土地の管理を適切に行っていただき、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めていただけると幸いです。
 ご自身で剪定や伐採作業を行う際には、通行する車両や歩行者の安全にも配慮していただき、上空に電線等がある場合は、作業前に必ず、東京電力やNTTなどの管理者へ連絡してください。
 なお、雑草や樹木の剪定について、ご自身での作業が難しく、依頼する業者に心当たりがないという方は、環境対策課で業者を紹介することも可能ですので、一度ご相談ください。

根拠法令

民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前2項の場合において、損害の原因についてほかにその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に揚げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
車道の高さ「4.5m」、歩道の高さ「2.5m」の空間について
自転車や歩行者の安全な通行を確保するため、電柱・信号機・樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)といいます。「4.5m」、「2.5m」の範囲に樹木が張り出すと建築限界を犯している可能性があります。

立木の管理について

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境対策課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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