農地法に関する手続き

農地所有適格法人

農地所有適格法人とは

農地法(第2条第3項)では、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人として一定の要件を満たすものを「農地所有適格法人」と規定しています。


法人形態要件

次のいずれかとなります。

  • 農事組合法人
  • 株式会社(公開会社でないもの)
  • 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)

事業要件

直近3カ年の売上高の過半が農業及び農業の関連事業であることが必要です。ただし、異常気象等により農業売上高が著しく低下した年があれば、その年を除く3カ年となります。
農業に関連する事業とは次のような事業を指します。

  • 農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
  • 農畜産物の貯蔵、運搬または販売
  • 農業生産に必要な資材の製造
  • 農作業の受託
    などが関連事業となります。

議決権要件

誰でも農地所有適格法人の構成員となれます。ただし、総議決権の2分の1超は農業関係者である必要があります。

  • 農地の権利を提供した個人
  • 法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
  • 基幹的な農作業を委託した個人
  • 農業法人投資育成事業を行う承認会社
  • 農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
  • 地方公共団体、農業協同組合・農業協同組合連合会
構成員とは
  • 農事組合法人 → 組合員
  • 株式会社 → 株主
  • 持分会社 → 社員
    をいいます。

役員要件

  • 理事等の過半数は法人の農業に常時従事者(原則年間150日以上)する構成員(議決権のあるもの)である必要があります。
  • 理事等または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)する必要があります。
理事とは
  • 農事組合法人 → 理事
  • 株式会社 → 取締役
  • 持分会社 → 社員
    をいいます。

報告の義務等(要件適合性の確保のための措置)

農地所有適格法人は、年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。(農地法第6条第1項)
この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料に処せられます。(農地法第68条)
農業委員会は、報告に基づき農地所有適格法人が要件を満たさなくなるおそれがあると認められる時は、その法人に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。(農地法第6条第2項)


報告書を提出する際には、以下の書類を添付してください。

  • 定款の写し
  • 組合員名簿または株主名簿
  • 損益計算書等売上の確認できる文書の写し(決算報告書等)
  • その他参考となるべき書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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