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農地法に関する手続き

農地の権利取得に係る下限面積の廃止について

農地の権利取得に係る下限面積の廃止について

農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地の利用を促進する観点から、農地法の一部が改正されます。

これに伴い、農地の権利取得に係る下限面積要件が令和5年4月1日より廃止となります。
※改正後においても以下の要件はすべて満たす必要があります。

農地の権利取得の要件

  1. 農地のすべてを効率的に利用すること
  2. 必要な農作業に常時従事すること
  3. 周辺農地の農地利用に支障がないこと

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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