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八千代町特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例施行について

八千代町特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例施行について

 この条例は、町内の自動車解体施設(ヤード)を設置する際の届出や、解体した部品から油などの地下への浸透防止策などを義務付け、町民の生活環境の保全を図るとともに、町民の安心・安全な生活環境を確保することを目的として、「八千代町特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」及び「同施行規則」を制定しました。

ヤードとは

 この条例の規制の対象となる「ヤード」は、エンジンやプロペラ・シャフトなどの自動車部品の保管又は分離の用に供する施設です。

≪留意点≫

  • 周囲の一部にでも板塀や柵などが存在すれば、完全に囲まれていなくても規制の対象となります。
  • 業として行っている場合は、面積にかかわらず全てが規制の対象となります。
  • バックホウやトラクターなどの部品を保管又は分離をしている場合についても、この条例の規制の対象となります。
  • この条例は、道路運送車両法の認証を受けた自動車分解整備業者には、原則として適応されません。

届出義務

  • ヤード内で自動車部品の保管や分離をしようとする場合は、これらの行為に着手する前に、町長に届出をしなければなりません。

油などの浸み出し防止の措置義務

  • 自動車部品に用いられる油などがヤードにおいて地下に浸透しないように、床面を鉄筋コンクリートなどで造らなければなりません。
  • 自動車部品に用いられる油などがヤードから流出したりしないように、屋根、覆いなどを備えなければなりません。
  • この条例の施行の際、既にヤード内で自動車部品の保管や分離をしている場合は、令和5年9月30日までにこれらの措置を講じなければなりません。

原動機(エンジンやモーター)の取引をする際の義務

  • 原動機を受け取ろうとする際には、相手方の取引担当者の氏名、住所などを確認しなければなりません。
  • 原動機を受け取ろうとする際に、そのエンジンなどが盗難品などの疑いがあった場合は、直ちに警察に申告しなければなりません。
  • 原動機取引記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

違反への対応

  • 必要があれば、ヤード内に立ち入って検査や質問をします。
  • この条例の義務に違反した場合、最高で1年の懲役又は罰金が科せられます。

条例の主な内容について

  • 解体自動車の保管・分離を行う上での届出の義務化
  • 町職員による立入調査等の権限付与
  • 取引記録簿作成の義務化
  • 町長の勧告または命令に従わない場合、虚偽の届出をした場合や規定された届出をしなかった場合、もしくは立入検査を拒むなどした場合の罰則規定

条例・施行規則

条例

施行規則

様式一覧

特定自動車部品ヤード内保管等届出書 様式第1号         様式第1号(記入例)
特定自動車部品ヤード内保管等届出事項変更届出書 様式第2号   様式第2号(記入例)
特定自動車部品ヤード内保管等休止届出書 様式第3号       様式第3号(記入例)
原動機取引記録簿 様式第4号
特定自動車部品ヤード内保管等届出済標識 様式第5号                      様式第5号(記入例)

 

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境対策課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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