FAQ よくある質問集 くらし・手続き
住まい・環境に関すること
- 質問
- 売却予定のない宅地、農地や山林のどこに受益があるの?
- 回答
都市計画法第75条でいう「利益」とは、「必ずしも金銭的に見積もりできる経済的な利益に限らず、その施設を利用することによって生じる利便性や快適性といった主観的な利益までを含んでおり、その施設を利用している者とそうでない者との比較において、社会通念上決められるものである」と、解釈されます。
下水道の整備により、その土地における生活排水やし尿などが完全に迅速かつ衛生的に排除されることに伴い、利便性や快適性の確保が可能になれば、結果としてその土地の利用内容が質的に向上し、土地の資産価値の増加をもたらすことになりますので、売却予定のない宅地や農地であっても受益が発生することは明確です。
なお、農地や山林などについては、現時点では下水道を必要としない、という理由で受益者負担金の賦課対象から除外することは、宅地として使用する場合に不公平となってしまいますので、下水道が整備された時点で賦課対象にはなりますが、登記簿および現況ともに農地や山林として使用されている場合には、徴収を猶予することができます。
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- 2015年7月2日
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