不育症治療費の一部助成
不育症治療費の一部を助成します
不育症治療(検査含む)を受けている夫婦の経済的負担軽減のため、その治療費(保険適用外)の一部を助成します。
対象となる費用
(1)保険給付が適用されない不育症治療に要した費用
(2)茨城県が実施する不育症検査費用助成事業(県助成事業)の交付決定を受けている場合は、その費用を差し引いた額
助成の対象者 次の要件をすべて満たしている方が対象です
(1)2回以上の流産・死産等により医師に不育症と診断された者
(2)法律上の婚姻をしている、または事実上の婚姻関係にある夫婦
(3)夫婦の双方または一方が助成金の交付を申請する日の1年以上前から本町の住民基本台帳に引き続き登録されていること
(4)夫婦の双方に町税等の滞納がないこと
(5)他市町村で、類似の助成金等を受けていないこと
(6)県助成事業の対象となる検査を含む不育症治療等を受けた場合は、県助成事業の交付決定を受けていること
申請回数
夫婦1組あたり1年度1回限り
助成金の額
(1)上限額5万円
(2)治療費が5万円に満たないときはその額
申請方法
1回の治療が終了した日の年度内に「不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)」に関係書類を添えて、こども家庭課こども家庭センター係(保健センター内)へ申請してください。
申請に必要な書類
すべての方が必要な書類 |
・不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDF形式/113.48KB] |
事実婚関係にある方 |
事実婚関係に関する申立書など |
※要件の確認ができない場合は、上記以外の書類が必要となる場合があります。
問い合わせ先
こども家庭課 こども家庭センター係(保健センター内)
TEL0296-48-1955(直通)
関連ファイルダウンロード
- 不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)PDF形式/113.48KB
- 不育症治療費医療機関受診証明書(様式第2号)PDF形式/77.56KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども家庭課 こども家庭センターです。
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- 2019年5月22日
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