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不育症治療費の一部助成

不育症治療費の一部を助成します

  不育症治療(検査含む)を受けている夫婦の経済的負担軽減のため、その治療費(保険適用外)の一部を助成します。

対象となる費用

(1)保険給付が適用されない不育症治療に要した費用
(2)茨城県が実施する不育症検査費用助成事業(県助成事業)の交付決定を受けている場合は、その費用を差し引いた額

助成の対象者 次の要件をすべて満たしている方が対象です

(1)2回以上の流産・死産等により医師に不育症と診断された者
(2)法律上の婚姻をしている、または事実上の婚姻関係にある夫婦
(3)夫婦の双方または一方が助成金の交付を申請する日の1年以上前から本町の住民基本台帳に引き続き登録されていること
(4)夫婦の双方に町税等の滞納がないこと
(5)他市町村で、類似の助成金等を受けていないこと
(6)県助成事業の対象となる検査を含む不育症治療等を受けた場合は、県助成事業の交付決定を受けていること

申請回数

夫婦1組あたり1年度1回限り

助成金の額

(1)上限額5万円
(2)治療費が5万円に満たないときはその額

申請方法

 1回の治療が終了した日の年度内に「不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)」に関係書類を添えて、こども家庭課こども家庭センター係(保健センター内)へ申請してください。

申請に必要な書類

すべての方が必要な書類

不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDF形式/113.48KB]
不育症治療費医療機関受診証明書(様式第2号) [PDF形式/77.56KB]
・治療費の領収書・明細書
・県助成事業の対象となる検査を含む不育症治療を受けた場合の助成金交付申請は、茨城県不育症検査費助成金交付決定通知書及び額の確定通知書

事実婚関係にある方

 事実婚関係に関する申立書など

※要件の確認ができない場合は、上記以外の書類が必要となる場合があります。

問い合わせ先

こども家庭課 こども家庭センター係(保健センター内)
TEL0296-48-1955(直通)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課 こども家庭センターです。

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