外部公益通報制度
外部公益通報制度
外部公益通報制度とは、労働者等が、不正の目的でなく、勤務先の法令違反行為を、処分等を行う権限を有する行政機関に通報することです。
八千代町では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、外部の労働者等からの公益通報窓口を設置しています。この制度は、本町に対して行われる外部公益通報者を保護するほか、事業者の法令遵守を推進することを目的としています。
外部公益通報について
通報できる人(労働者等)
- 労働者:正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど
- 退職者:労働者のうち、通報の日前1年以内に働いていた人
- 役員:取締役、執行役、会計参与、理事、監事など
【事例】Y社が町道に無断で看板を設置していることを町に通報する人が
- Y社に勤めている → 公益通報に該当します
- Y社に関係のないA社に勤めている → 公益通報に該当しません
- 派遣会社C社に勤め、Y社に派遣されている → 公益通報に該当します
- 2年前までY社の社員だった → 公益通報に該当しません
通報の内容
役務提供先において、通報の対象となる法令違反(刑事罰や過料の対象になる不正)となる行為が生じ、または、まさに生じようとしていることが必要です。
なお、公益通報の対象となる法律は約500本あります。
八千代町が処分等の権限を有していること
八千代町が受け付ける通報は、町が処分や勧告等をする権限を有する法令違反行為が対象です。
なお、通報後に他の行政機関が権限を有することが判明したときは、その行政機関をお知らせします。以下の消費者庁ホームページで通報先を検索することができます。
通報内容が真実であると証明できること
通報する際は、通報内容を裏付ける証拠書類などがあれば提出してください。証拠書類がない場合でも、以下の通報受付書に必要事項を記載して提出することで、通報が可能です。
なお、通報は原則として氏名等をお聞きしますが、確実な証拠書類などがある場合は、匿名でも通報は可能です。
通報の受付状況
八千代町で受理した外部公益通報の年度別件数は以下のとおりです。
年度 | 受付件数 | 受理件数 | 調査件数 | 措置件数 |
令和6年度 |
通報・相談窓口
外部公益通報窓口は、八千代町役場 総務部 総務課です。
通報は、総務課窓口のほか、投書、FAX、メールでも受け付けできます。
なお、窓口での対応は、役場開庁日のみになります。
住所:〒300-3592 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170番地
電話:0296-48-1111(内線3220)
FAX:0296-48-0161
メール:soumu1@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp
担当課でも受け付けできます
処分や勧告等をする権限を有する担当課でも、相談や通報を受け付けできます。
関連ファイルダウンロード
- 八千代町外部公益通報受付書PDF形式/97.34KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 総務法制係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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- 2025年3月1日
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