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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減免について

令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修(高齢者等居住改修)工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税が減免される制度があります。

1 適用となる住宅や工事

(1)新築から10年以上経過した住宅であること(※賃貸住宅は対象外)
併用住宅である場合は居住用部分が家屋全体の2分の1以上であること

(2)当該住宅の床面積が40m2以上240m2以下であること
※令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は50m2以上280m2以下

(3)次のいずれかの方が居住していること

1 65歳以上の方
2 要介護認定または要支援認定を受けている方
3 障害をお持ちの方

(4)対象となる改修工事

1 廊下の拡幅 5 手すりの取り付け
2 廊下の勾配の緩和 6 床の段差の解消
3 浴室の改良 7 引き戸への取替え
4 便所の改良 8 床表面の滑り止め化

(5)対象となるバリアフリー改修工事の金額が、補助金額を差し引いた上で自己負担額が合計50万円を超えること

(6)改修工事が令和13年3月31日までに完了すること

2 減額の内容

(1)住宅の改修工事完了日の翌年度1年分の固定資産税額を3分の1減額
例:令和9年3月(令和8年度)完了の場合→令和9年度の1年間 減額

(2)対象住宅のうち床面積100m2を上限
※100m2超の住宅100m2が減額されます。

(3)住宅耐震改修などの他の減額制度と同時適用は出来ません。省エネ改修に伴う減額に限り、同時に適用を受けることが出来ます。

3 申請について

工事完了から3か月以内に必要書類を揃えた上で資産税係までご提出下さい。
※申請が3か月を経過した後になる場合は、申告書へ理由をご記入下さい。

4 必要書類

(1)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書

(2)バリアフリー改修工事の自己負担額が50万円超であることを示す書類(領収書等)

(3)工事の明細書(工事内容や工事費用が確認出来るもの)

(4)改修工事の写真(改修前・後)

(5)居住要件を証明するもの(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳等)

(6)補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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