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交通事故などにあったときの届出

 交通事故や暴力行為など、自分以外の第三者の行為によるケガの治療に国民健康保険を使って医療機関を受診する場合は、届出が必要です。
 
本来治療費は加害者が負担するべきものであるため、国民健康保険が一時的に立て替えた後、後日加害者に請求します。
 事故の届出をしないまま、国民健康保険を使用して医療機関を受診した場合は、医療費を返還していただくことがあります。

第三者による行為に該当するものの例

・交通事故による負傷(バイクや自転車による事故も含む)
・不当な暴力や傷害行為による負傷
・他人が飼っているペットによる負傷
・飲食店で提供された料理による食中毒

国民健康保険が使えない場合

・業務中や通勤途中の事故で労災保険の対象となるもの
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転など法令違反の事故

示談をする前にご相談ください

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなり、本来支払わなくてよい治療費を国民健康保険で負担することになってしまいます。
 そのような場合、医療費を返還していただくことがありますので、必ず示談の前にご連絡をお願いいたします。

届出に必要なもの

〇交通事故など加害者が判明しているとき
・交通事故証明書(後日提出でも可能です。)

・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書(できるだけ詳細に記入をお願いします。)
・人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が「物損事故」のときなど)
・同意書(被害者が記入します。未成年者が被害者の場合は、親権者の署名、押印をお願いします。)
・誓約書(加害者に記入してもらいます。未成年者が誓約者の場合は、親権者の署名、押印をお願いします。)

〇マル福を使用したとき
・委任状(上記に加えてこちらも提出が必要です。)

〇自損事故など加害者がいないとき、または不明のときの届出書類
・自損行為による傷病届

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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