おむつ代の医療費控除について
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、治療上おむつの使用が必要であると認められる場合のおむつ代は、医師による治療を受けるために直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書と主治医が発行した「おむつ使用証明書」が申告時必要になります。
おむつ使用証明書
おむつ使用証明書は、現に治療を行っている主治医が作成し交付することとされています。以下の様式を印刷しておむつ使用証明書の作成を主治医に依頼してください。
〇おむつ使用証明書 [PDF形式/13.91KB]
要介護認定を受けている方のおむつ代医療費控除について
要介護認定を受けており、次の条件を満たす方については、主治医が作成する「おむつ使用証明書」の代わりとして八千代町が交付する「主治医意見書内容確認書」により、おむつ代の医療費控除を受けることができます。
令和6年以降のおむつ代を申告する場合
<確認する主治医意見書>
■申告が1年目の場合
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書
■申告が2年目以降の場合
おむつを使用したその年に作成された主治医意見書、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書
<要件>
八千代町で保有する要介護・要支援認定に係る資料(主治医意見書)から、以下の全ての事項が確認できること
(1)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
(2)「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後可能性がある」こと
令和5年以前のおむつ代を申告する場合
<確認する主治医意見書>
■申告が1年目の場合
確認対象外(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
■申告が2年目以降の場合
おむつを使用したその年、もしくはその前年またはその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書
<要件>
八千代町で保有する要介護・要支援認定に係る資料(主治医意見書)から、以下の全ての事項が確認できること
(1)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
(2)「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること
申請方法
対象者本人及びその親族が申請可能です。福祉介護課窓口に申請書をご提出ください(申請書は窓口にもご用意しております)。
<必要なもの>
○おむつ代の医療費控除に係る確認依頼書 [WORD形式/15.35KB]
○申請者の身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード等)
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年12月15日
- 印刷する