死んだ野鳥を見かけたら
- 野鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化、車や窓ガラスに衝突する等、様々な原因で死亡することがあります。高病原性鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
- 高病原性鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触をするなど特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられております。日常生活においては過度に心配する必要はありません。
- 死亡野鳥を見つけたときは、素手で触れないようにしましょう。野鳥や野鳥の排泄物等に触れた後は、必ずうがいや手洗いをしましょう。
処分について
特定の種類の鳥が定められた羽数死んでいた場合に、県による死亡野鳥等調査が実施されています。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/shibo.html
問合せ先:茨城県県西県民センター 環境保安課(電話0296-24-9127)平日8時30分から17時15分
- スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、ハト、カラス、キジが1羽死亡している場合は、調査対象となりません。
- 衝突などの事故死と思われる場合や、死後時間が経過して腐敗が進んでいる場合、損傷が激しい場合等は調査対象となりません。
調査の対象とならない場合は、
土地管理者により一般廃棄物(可燃ごみ)として処分してください。
死亡野鳥を処分する場合は、マスク・使い捨て手袋などを装着のうえ、ビニール袋に入れてきちんと封をして処分してください。
死亡野鳥の処分後は手洗い・うがいを行ってください。
関連ファイルダウンロード
- 鳥検査種PDF形式/3.47MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課 農業振興係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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- 2026年3月2日
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