伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採する日の30日以上90日前までに市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
また、1ha以上の開発を伴う伐採の場合(「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採は0.5ha以上)は、茨城県知事の許可が必要となるため、県西農林事務所林業振興課(0296-24-9176)へお問い合わせください。
伐採届が必要となる森林の確認
【いばらきデジタルまっぷ】から確認できます。
水色の小班が地域森林計画対象民有林(5条森林)です。
※不明な点がございましたら、八千代町役場産業振興課(0296-49-3943)にお問い合わせください。
提出書類
下記について八千代町役場 2F 産業振興課まで提出してください。
伐採開始前(伐採を始める90日前から30日前までに提出) |
1.伐採及び伐採後の造林の届出書【様式:Wordファイル/記入例:PDFファイル】 2.森林の位置図・区域図 3.届出者の確認書類 個⼈:⽒名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法⼈:法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類 4.⼟地の登記事項証明書等(届出者に⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類、固定資産税納税通知書の写し可) 5.(届出者が⼟地所有者でない場合)伐採の権原関係書類(売買契約書等、届出者が伐採する権原を有することがわかる書類) 6.(森林以外の用途に転用する場合)小規模林地開発概要書【様式:Wordファイル/記入例:PDFファイル】 7.(他⾏政庁の許認可が必要な場合)他法令の許認可関係書類 8.(隣接地との境界が明らかでない場合)隣接森林との境界関係書類 9.(代理人に手続きを委任する場合)委任状 |
伐採完了後(伐採を完了した日から30日以内に提出) |
※間伐する場合は提出不要 1.伐採に係る森林の状況報告書【様式:Wordファイル/記入例:PDFファイル】 2.伐採後の状況がわかる写真 |
(造林する場合のみ)造林完了後(造林を完了した日から30日以内に提出) |
1.伐採後の造林に係る森林の状況報告書【様式:Wordファイル/記入例:PDFファイル】 2.伐採後の状況がわかる写真 |
関連ファイルダウンロード
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)WORD形式/30.29KB
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)PDF形式/290.63KB
- 「伐採及び集材に係るチェックリスト」「搬出計画図(例)」WORD形式/552.35KB
- 小規模林地開発概要書(様式)WORD形式/25.37KB
- 小規模林地開発概要書(記入例)PDF形式/165.73KB
- 伐採に係る森林の状況報告書(様式)WORD形式/24.17KB
- 伐採に係る森林の状況報告書(記入例)PDF形式/134.04KB
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)WORD形式/24.41KB
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)PDF形式/156.84KB

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問い合わせ先
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- 2024年11月6日
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