戦没者・戦傷病者
特別弔慰金の支給
平成27年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
支給の対象となるご遺族
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
申請期間
平成27年4月1日から平成30年4月2日までの3年間
※ 申請期間を過ぎると、時効により弔慰金を受け取れなくなりますのでご注意ください。
申請窓口
八千代町役場 保健福祉部 福祉課
関連リンク
- 戦没者遺族等への援護(厚生労働省)(外部リンク)
問い合わせ先
アンケート
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- 2018年1月31日
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