八千代町暴力団排除条例を制定
八千代町暴力団排除条例を制定しました
八千代町では、茨城県が平成23年4月1日に「茨城県暴力団排除条例」を施行したことに伴い、「八千代町暴力団排除条例」を制定し、平成24年1月1日に施行しました。
この条例は、町及び町民、事業者が相互に連携協力して、社会全体で暴力団を排除することを明確にした上で、安全な町民生活を確保し、健全な社会経済活動の実現を目指しています。
条例の基本理念
主な内容
八千代町の取り組み
- 暴力団員や暴力団、暴力団員と密接な関係がある者を、町の公共工事・事業から排除します。
- 町の施設の管理運営を暴力団、暴力団員と密接な関係がある者にさせないとともに、町の施設が暴力団の活動に利用されないようにします。
- 町民などが、暴力団を排除するための活動に自主的かつ互いに連携、協力して取り組むことができるよう、必要な情報の提供や支援をします。
- 青少年に対して、暴力団への加入防止、暴力団員による犯罪被害防止のための教育を推進します。
町民や事業者の皆さんは
- 暴力団員等の不当な要求に応じない。
- 債権の回収やもめごとの解決に暴力団の威力を絶対に利用しない。
- 暴力団の活動や運営に協力する目的で、金品やサービスなどを提供しない。
問い合わせ先
アンケート
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- 2018年4月26日
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