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八千代町暴力団排除条例を制定

八千代町暴力団排除条例を制定しました

八千代町では、茨城県が平成23年4月1日に「茨城県暴力団排除条例」を施行したことに伴い、「八千代町暴力団排除条例」を制定し、平成24年1月1日に施行しました。

この条例は、町及び町民、事業者が相互に連携協力して、社会全体で暴力団を排除することを明確にした上で、安全な町民生活を確保し、健全な社会経済活動の実現を目指しています。

条例の基本理念

暴力団を恐れない。暴力団に資金を提供しない。暴力団を利用しない。暴力団排除イメージ

主な内容

八千代町の取り組み

  • 暴力団員や暴力団、暴力団員と密接な関係がある者を、町の公共工事・事業から排除します。
  • 町の施設の管理運営を暴力団、暴力団員と密接な関係がある者にさせないとともに、町の施設が暴力団の活動に利用されないようにします。
  • 町民などが、暴力団を排除するための活動に自主的かつ互いに連携、協力して取り組むことができるよう、必要な情報の提供や支援をします。
  • 青少年に対して、暴力団への加入防止、暴力団員による犯罪被害防止のための教育を推進します。

町民や事業者の皆さんは

  • 暴力団員等の不当な要求に応じない。
  • 債権の回収やもめごとの解決に暴力団の威力を絶対に利用しない。
  • 暴力団の活動や運営に協力する目的で、金品やサービスなどを提供しない。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防交通課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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