期日前投票
期日前投票制度について
公職選挙法の改正(平成15年12月1日施行)により、選挙期日(投票日)前でも投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に投票できる「期日前投票制度」が設けられました。期日前投票は、不在者投票のように封筒に入れたり署名したりする必要がなく、手続きが大幅に簡素化されました。
期日前投票ができる方
期日前投票ができる方は、選挙期日(投票日)に以下の事由に該当する方です。
- 投票日に仕事や学校がある場合
- レジャーや旅行などで、投票日に出かける場合
- 病気や出産、身体の障害などのため、歩くのが困難な場合
- 天災や悪天候により、投票所に行くことが困難な場合
満18歳を迎える前の方は不在者投票で
選挙期日(投票日)には満18歳を迎えるが、投票しようとした時点ではまだ17歳という方は、期日前投票では投票できませんので、従来どおりの不在者投票での投票となります。
投票できる場所
選挙人名簿に登録されている市区町村が設置した期日前投票所でのみ投票ができます。八千代町の期日前投票所は、役場1階町民ホールです。
投票できる期間・時間
期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで(期間中は土曜、日曜、祝日も投票できます)
時間
午前8時30分から午後8時まで
投票までの流れ
宣誓書に必要事項を記入していただく以外は、投票日当日の投票所での投票方法と同じです。宣誓書は、投票所入場券の裏面または以下のPDFファイルをダウンロードしたもの、若しくは期日前投票所に備え付けの用紙をご利用ください。
なお、期日前投票にお越しの際、投票所入場券がお手元に届いている場合はご持参ください。
宣誓書兼投票用紙等請求書[PDF形式/52.09KB]
関連ファイルダウンロード
- 宣誓書兼投票用紙等請求書PDF形式/52.09KB

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- 2023年6月22日
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