障害者控除対象者認定について

障害者控除対象者認定とは

  年齢が65歳以上で精神または身体に障害がある方について、障害者手帳等の交付を受けていなくても、障害の程度が普通障害者・特別障害者に準ずる状態として町の認定を受けた場合には、確定申告等での障害者控除の対象となります。
  八千代町では申請に基づき、要介護・要支援認定に係る資料である主治医意見書の内容をもとに、町が定める認定基準により審査・判定し、該当する方に「障害者控除対象者認定書」を交付します。

 

対象者について

  次の条件をすべて満たしている方が対象となります。

○八千代町に住所を有する65歳以上の方(当該年の12月31日時点で住民登録がある)

○要介護・要支援の認定があり、町が定める認定基準に該当する方

○本人または税法上の扶養者が所得税・町県民税課税されている方

○障害者手帳等の交付を受けていない方
(※障害者手帳等の交付を受けている方はそのまま障害者控除の対象になるため、新たに申請の必要はありません。ただし、本制度の障害者控除対象者認定により「障害者」から「特別障害者」の認定になる場合は対象となります。)

 

<介護予防・日常生活支援総合事業対象者について>
 事業対象者は、その認定を受ける過程で主治医意見書が作成されません。そのため、障害者控除対象者認定の審査・判定に必要な書類がそろわないことになるので、障害者控除対象者認定の対象外となります。

 

認定基準

  対象者が要介護・要支援認定を受けたときに作成された主治医意見書に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」「認知症高齢者の日常生活自立度」を使用し、以下の認定基準により審査・判定します。

 

認定区分 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 認知症高齢者の日常生活自立度
特別障害者に準ずる

C 一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

 

 

M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

IV 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

III 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。

障害者に準ずる A 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

II 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

 

 

申請方法

  対象者本人及びその親族が申請可能です。福祉介護課窓口に申請書をご提出ください(申請書は窓口にもご用意しております)。
過年度分について、認定情報が確認できる場合は、最大で過去5年まで対応いたします。

<必要なもの>
障害者控除対象者認定申請書兼同意書 [WORD形式/13.71KB]
○対象者及び申請者それぞれの認印
○申請者の身分証明証(運転免許証、保険証等)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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