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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」の適用終了について

令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保険課事務連絡により、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が示されました。
これを受けて、八千代町では以下のとおり運用することとします。

◎適用できる方
有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者

◎通常どおりの更新認定の方(適用終了)
有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者

〇新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(介護保険最新情報vol.1106) [PDF形式/148.13KB]

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症への対応にあたり、令和2年2月18日及び令和2年4月7日付けの事務連絡で厚生労働省老健局老人保健課より「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」が発出されました。

【R2.4.7付事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) [PDF形式/43.53KB]
【R2.3.13付事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3) [PDF形式/72.31KB]
【R2.2.28付事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) [PDF形式/78.53KB]
【R2.2.18付事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて [PDF形式/41.03KB]
 

これらを受け、当町では次のとおり取扱います。

八千代町の取扱い

 対象となる方について、同意書を提出いただいたのち、現在の要介護度はそのままとし、認定の有効期間を最長で12か月延長いたします。新しい介護保険被保険者証が届きましたら、認定の有効期間をご確認ください。

 

対象となる方

 現在要介護(支援)認定の更新申請中であるが、次の1または2に該当し認定調査を行うことが困難な方

1.新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等において、入所(院)者との面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な場合。
2.被保険者本人または家族等の状況において、認定調査が困難であると判断される場合(例:被保険者が感染した場合、重篤な状態になることが予想されるなど)。

該当する方の手続きについて

 上記に該当される方は、「同意書(要介護認定の臨時的な取扱い)」を長寿支援課窓口までご提出ください(郵送可)。

 〇同意書(要介護認定の臨時的な取扱い) [WORD形式/15.77KB]

 

その他

 *新規申請及び区分変更申請においては、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施します。
 *認定の有効期間延長後に要介護(要支援)状態が変化した場合は、区分変更申請ができます。

 

※上記の取扱いについては、厚生労働省の事務連絡を受けて、八千代町が判断しています。今後の感染状況や厚生労働省からの通知等があった場合は変更になることもあります。 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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