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法人町民税についてのよくある質問

法人町民税についてのよくある質問

法人町民税についてのよくある質問

質問1:法人税割、均等割とは何ですか。また、どのように計算しますか。 

回答  :法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人町民税の確定申告で用います。八千代町のみに事業所を有する場合には、法人税額に税率を乗じて求めます。他市町村にも事務所等がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には資本金等の額と八千代町内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。また、事業年度の途中で事務所等を開設又は閉鎖した場合には、月割計算を行ないます。 

質問2:法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人町民税には均等割があるのでしょうか。

回答  :均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものであるため、法人税にはありません。法人町民税の場合は9段階に分かれていますが、資本金等の金額や従業者数が増えるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。法人県民税と違い5万円~300万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合と、従業者数の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。

質問3:事業年度が1月1日~12月31日の法人なのですが、7月20日に事務所等を他市町村に移転し八千代町内の事務所等は廃止となりました。その際の法人町民税はどのように計算しますか。

回答  :まず、均等割額について、八千代町申告分は、1月1日~7月20日の期間なので6ヶ月と20日ですが、1ヶ月に満たない日分は切り捨てになり6ヶ月となります。例えば、資本金等の額が1千万円以下で八千代町内の従業者数が50人以下である場合、

                         50,000円×6ヶ月÷12ヶ月=25,000円となります。

次に、法人税割額について、八千代町申告分は、1月1日~7月20日の期間なので6ヶ月と20日ですが、1ヶ月に満たない日分は切り上げになり7ヶ月となります。1月1日~12月31日の期間で八千代町と他市町村分とで按分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。

                             八千代町の申告分:  6月末日の従業者数×7ヶ月÷12ヶ月    ・・・ (1)

                             他市町村の申告分:12月末日の従業者数×6ヶ月÷12ヶ月    ・・・ (2)

             ※小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切り上げて計算します。

             ※本店移転の場合での法人税割の算定上の全従業者数は、八千代町申告分(1)+他市町村の申告分(2)とを合計した数となります。

質問4:法人町民税の「事務所等」について教えてください。

回答  :事務所等に該当するには『人的設備』、『物的設備』、『事業の継続性』の三要件を備えている必要があります。

『人的設備』とは、労務に提供する契約(雇用契約)を結んでいる正規の従業員、法人の役員、アルバイト、パートタイマーなど、事業活動に従事する自然人をいいます。

『物的設備』とは、事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。

『事業の継続性』とは、相当期間にわたり連続して行われるもの及び定期的または不定期的に相当日数継続して行われるものをいいます。事業が 行われているものであれば、直接収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。2、3ヶ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋や、設置が半年未満の建設工事仮設現場事務所で連絡または打合せのみを行うものは、事務所等に該当しません。

質問5:均等割の従業者数について教えてください。

回答  :均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。次の点において法人税割と異なります。

1.寮等の従業者数を含む。

2.従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。

3.アルバイト、パートタイマー、日雇い者等の数については、事務所等ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。

質問6:算定期間中に従業者数が著しく変動したのですが、やはり事業年度末日現在の従業者数を計算に用いるのでしょうか。

回答  :各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は次のように計算します。「地方税法の施行に関する取扱について(市町村関係)」

                                                                       その期間中の各月の末日現在における従業者数の合計

                  課税標準の分割に使用する従業者数=                                                                               

                                                                                                その算定期間の月数

ただし、この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。八千代町に複数の住所を有していても、上記に該当しない事務所は通常の計算方法で行い、最後にそれぞれの事務所毎の人数を合計して八千代町分の人数とします。

問7:均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数は、いつの時点の人数でしょうか。

回答  :従業者数は、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性格を有する給与の支払を受けるべき者の数です。また、この給与の性格を有するものの支払を受ける役員についても従業者数に含まれます。均等割の判定上の従業者数は、事業年度の末日現在(地方税法第312(5))です。したがって、例えば既に廃止した事務所等は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。

法人税割は同様に事業年度の末日現在(地方税法第312(3))ですが、既に廃止した事務所等における分割基準の従業者数は、均等割のとは違い廃止の日の属する月の前月の末日現在の従業者数で判定します。

質問8:収益事業について教えてください。

回答  :法人税法施行令第5条に列記されている事業をいいます。判定が困難なときは管轄の税務署にお問い合わせください。

質問9 :中間申告と予定申告の違いを教えてください。

回答  :中間申告とは、事業年度または連結事業年度が6ヶ月を超える法人が、当該事業年度または連結事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内にしなければならない申告です。中間申告には、前期の実績額を基礎とする中間申告と仮決算による中間申告の2種類があり、前期の実績額を基礎とする中間申告を、特に「予定申告」といっております。

質問10:中間(予定)申告が不要となる代表的なものについて教えてください。

回答  : (1)公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等。ただし、法人課税信託の引受けを行う受託法人を除く。

            (2)事業年度が6ヶ月以下の法人や新たに設立された法人の最初の事業年度または連結事業年度。ただし、適格合併により設立された法人を除く。

            (3)国の法人税において、前事業年度の確定法人税額で、法人税則別表一(一)の13欄の金額(ただし、使途秘匿税額等を除く。)を前事業年度の月数で除した後に6を乗じて得た金額が、10万円以下または0となったとき。

            (4)清算中の法人や会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度または連結事業年度。

質問11:申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。

回答  :法人町民税では法人税の提出期限を援用しているため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人町民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定 納期限の翌日からはじまります。

             1.災害その他止むを得ない理由により決算が確定しないため。(税務署長に申請が必要)

             2.国税庁長官等が災害その他止むを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。

             3.法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため。(税務署長に申請が必要)

質問12:八千代町に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。

            1.事務所等の建設工事に着手した時

            2.事務所等の建設工事完了の時

            3.営業を開始した時

回答  :通常は営業を開始した時点で人的設備、物的設備の要件を満たすと考えられますので、「3」になります。

質問13:更正の請求とは何ですか。修正申告とは違うのでしょうか。

回答  :更正の請求とは、納税義務者が申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から課税庁の減額更正を求める行為のことです。 修正申告とは、税額を増額させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。

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