道路に隣接する土地所有者及び土地管理者へのお願い
道路に隣接する土地所有者及び土地管理者へのお願い
・道路や歩道への枝の張り出しや倒木、または流出した土砂の道路上への堆積は、歩行者や自動車等の通行に支障となるだけでなく、事故につながるおそれがあります。
・事故防止と強風や大雨、降雪後の安全確保のためにも、樹木や土地の管理にご協力をお願いいたします。
・剪定等作業時の注意事項
作業時には通行車両や自転車又は歩行者の安全確保と、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意をお願いいたします。
また、電線や電話線等がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に東京電力またはNTT等に連絡、立会を行って下さい。
樹木の管理について
・私有地から張り出している樹木の枝や葉は土地所有者に所有権があるため町で伐採や剪定等をお受けすることはできません。
(民法第233条)
・私有地から道路上に張り出している樹木等が原因で事故が発生した場合は、土地所有者の方が責任を問われる場合があります。
(民法第717条、道路法第43条)
・災害時等の緊急時において道路管理者が交通の支障となっている樹木等を予告なく伐採・撤去する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を侵している可能性があります。
建築限界について [WORD形式/756.01KB]
関係する法令根拠
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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- 2021年6月1日
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