児童扶養手当の現況届の提出について
児童扶養手当の現況届
認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。手当を受けられる方であっても、申請しない限り手当は支給されませんので十分ご注意ください。
対象児童(18歳の年度末まで)
父母が離婚、死亡、障がいがある、生死不明、1年以上遺棄している、1年以上拘禁されている、父または母が裁判所から保護命令を受けている、母が婚姻によらないで生まれた児童が対象となります。
※児童に中度以上の障がいがある場合は、20歳未満が対象となります。
※年金受給者は、受給額が少ない場合は、差額分の手当を受けられます。
手当を受けられる人
・対象児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父または母。
・父母にかわって児童を養育している人。
※事実上婚姻関係と同様の状況(事実婚)にあるときは、手当を受けられません。
手当の金額
全部支給 | 一部支給 | |
基本分(1子分) | 月額46,690円 | 月額11,010円~46,680円 |
2子以降加算分 | 月額11,030円 | 月額5,520円~11,020円 |
(特記事項)
・手当の認定・支給は茨城県が行います。
・上記の金額は、令和7年4月から令和8年3月のものとなります。額は年度ごとに改定されます。
・手当を受ける方と同居している扶養義務者の前年の所得により、支給が制限されます。
・支給開始から5年経過すると、手当額が減額されます。
・一部支給額は、所得額等に応じて決定されます。
・所得の計算は、課税台帳に基づき計算します。
・所得制限限度額以上の場合、児童扶養手当は支給されません。
・手当の認定・支給は茨城県が行います。
・上記の金額は、令和7年4月から令和8年3月のものとなります。額は年度ごとに改定されます。
・手当を受ける方と同居している扶養義務者の前年の所得により、支給が制限されます。
・支給開始から5年経過すると、手当額が減額されます。
・一部支給額は、所得額等に応じて決定されます。
・所得の計算は、課税台帳に基づき計算します。
・所得制限限度額以上の場合、児童扶養手当は支給されません。
関連ページ
問い合わせ先
アンケート
八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年8月6日
- 印刷する