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児童扶養手当の現況届の提出について

児童扶養手当の現況届

認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。手当を受けられる方であっても、申請しない限り手当は支給されませんので十分ご注意ください。

対象児童(18歳の年度末まで)

父母が離婚、死亡、障がいがある、生死不明、1年以上遺棄している、1年以上拘禁されている、父または母が裁判所から保護命令を受けている、母が婚姻によらないで生まれた児童が対象となります。

※児童に中度以上の障がいがある場合は、20歳未満が対象となります。
※年金受給者は、受給額が少ない場合は、差額分の手当を受けられます。

手当を受けられる人

・対象児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父または母。
・父母にかわって児童を養育している人。

※事実上婚姻関係と同様の状況(事実婚)にあるときは、手当を受けられません。

手当の金額

  全部支給 一部支給
基本分(1子分) 月額46,690円 月額11,010円~46,680円
2子以降加算分 月額11,030円 月額5,520円~11,020円
(特記事項)
・手当の認定・支給は茨城県が行います。
・上記の金額は、令和7年4月から令和8年3月のものとなります。額は年度ごとに改定されます。
・手当を受ける方と同居している扶養義務者の前年の所得により、支給が制限されます。
・支給開始から5年経過すると、手当額が減額されます。
・一部支給額は、所得額等に応じて決定されます。
・所得の計算は、課税台帳に基づき計算します。
・所得制限限度額以上の場合、児童扶養手当は支給されません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課 子育て支援係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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