児童扶養手当

手当の概要と支給対象

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある方)を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方が、児童扶養手当を受けることができます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障害にある児童
  4. 父または母が生死不明な児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎した時の事情が不明である児童

次のような場合には、手当を受けることができません

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に措置されているとき
  3. 児童がもう一方の父又は母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害状況にある場合を除く)
  4. 父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)

公的年金を受給されている方へ

 平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには認定請求が必要です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧いただくかこども家庭課子育て支援係までお問い合わせください。

(補足)公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。

申請に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 印鑑(認印可)
  • 預金通帳等口座情報がわかるもの(普通預金で本人名義のものに限ります)
  • 請求者と対象児童および扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類
  • 請求者の身元確認書類

その他の必要書類がある場合は窓口で説明を行います。
外国人の方の必要書類については、直接こども家庭課へお問い合わせください。

 

手当の支払い月

支払い月 1月 3月 5月 7月 9月 11月
支給対象月

前年の

11月分から12月分

1月分から2月分 3月分から4月分 5月分から6月分 7月分から8月分 9月分から10月分

支給金額

令和6年4月から支給額が下表のように変更になりました。

対象児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1人 45,500円 45,490円から10,740円
2人 56,250円 56,230円から16,120円
3人 62,700円 62,670円から19,350円
4人目以降は、全部支給6,450円ずつ、一部支給
6,440円~3,230円ずつ加算されます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 本人 扶養義務者・配偶者
・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 以下、380,000円ずつ加算 以下、380,000円ずつ加算 以下、380,000円ずつ加算

※ ただし、障害者や勤労学生は、それぞれの額の控除があります。

支給に関するご注意

  • 受給資格がある場合でも、役場へ認定請求書を提出しなければ支給されませんのでご注意ください。
  • 受給者情報や世帯状況の変更があった場合、受給資格を喪失した場合等は速やかに届け出てください。
  • 受給者に事実婚の関係がある場合には、婚姻届提出の有無に関わらず児童扶養手当を受給することはできません。

※ 異性と同居している、または同居していなくても頻繁な訪問かつ生活費の援助を受けている場合は、事実婚が成立します。通報などがあった場合は、調査に伺いますのでご了承ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課 子育て支援係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

メールでのお問い合わせはこちら

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