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「八千代町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び施行規則」について

八千代町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び施行規則が改正されました。
令和7年4月1日より、事業面積が3,000m2以下の埋立て等を行う場合、町の許可が必要となります。
※3,000m2を超える埋立て等を行う場合は、県の許可が必要となります。

土地の埋立て等を行う方は、下記「関連ダウンロード」に登録されている「条例・施行規則」を確認し内容を十分にご理解の上、申請及び埋立て等の施工をお願いします。

主な内容

改良土による埋立て等の禁止


・土砂(汚泥を含む)または建設汚泥に、セメントや石灰を混合し科学的安定処理をした、いわゆる「改良土」は、適用除外事業を含めたすべての事業に使用することを禁止しています。

罰則について

・条例に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

申請者の欠格事項


・暴力団員、成年被後見人、破産者等は申請できません。

適用除外となる土地の埋立て等〈八千代町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第8条〉

 
 ・土地の埋立て等を施工する前から事業区域内に存する土砂等により行うもの 

 ・運動場、駐車場その他の施設(農地を除く。)の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行うもの

 ・宅地内において、当該土地に居住する者が庭の造成又は管理のために行うもの

 ・建設工事その他の工事に利用し、又は販売するための土砂等であって、次のアからウまでのいずれかに該当するも
  ののみを用いて一時的に行う事業(たい積に限る。イ又はウに掲げる土砂等を用いて行う事業については、事業区
  域の面積が300m2未満のものに限る。)
  
  ア 採石法、砂利採取法その他の法令に基づき許認可等を受けた採取場において採取した土砂等
  イ 既利用地ではない自然地盤の土地から採取した土砂等(産地の証明が可能な土砂等その他採取場所を明らかに
    することができる土砂等に限る。)であって、アに掲げる土砂等以外のもの
  ウ 事業を行おうとする者自らが行った建設工事その他の工事において発生した土砂等


 ※適用除外となる他の法令による許可等〈規則第7条〉を受けたものに関しても申請の必要はありません。
  例:開発許可(都市計画法第29条第1項)の許可を受けて行うもの
    建築確認を受けて行うもの(自己用住宅など)

 



条例、施行規則等の関連資料のダウンロードは、下記の「関連ダウンロード」から行うことができます。申請書類等作成に使用する様式データのダウンロードは、「八千代町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例ー申請等様式ー」から行うことができます。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境対策課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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