工場立地優遇措置(固定資産税の課税免除制度)
八千代町内に工場などを新設、または増設した事業者に対して、固定資産税の課税が3年間免除されます。
工場立地優遇措置の内容
工場立地優遇措置の内容は次のとおりです。
対象事業 | 製造業、運輸業、卸売業、研究施設 |
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対象要件 | 工場等の新設又は増設 【新設する場合】
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優遇措置 | 工場等に関する土地、家屋、及び償却資産の固定資産税を免除 (増設の場合は、増加分になります) |
対象期間 | 新設または増設し、操業を開始した翌年度から3年間 |
申請手続き
以下の固定資産税課税免除申請書に添付書類を添えて税務課資産税係までご提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 固定資産税課税免除申請書PDF形式/15.39KB
- 雇用証明書PDF形式/11.01KB

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問い合わせ先
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- 2020年3月17日
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