国土法に基づく土地売買の届出
大規模な土地取引には届出が必要です
大規模な土地取引は、土地の投機的取り引きや高騰を防ぎ、乱開発などを未然に防止するため、国土利用計画法により届出制を設けています。
以下の条件の土地取引をする場合は、八千代町への届出が必要になりますので、ご注意ください。
面積要件
- 市街化区域は2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域は5,000平方メートル以上
買いの一団
個々の取引面積は小さくても、権利取得者が取得する面積の合計が、一定の面積以上となるような土地取引(買いの一団)の場合も届出が必要です。
分筆売買や時期をずらした売買でも計画性があれば一団の土地取引となります。
届出の手続き
詳しい内容や様式のダウンロードについては「茨城県:国土利用計画法に基づく届出制度」(外部リンク)をご覧ください。
届出書類
国土利用計画法に基づく届出については、令和3(2021)年1月1日より押印不要となりました。これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済の届出書でも受け付けます。
- 土地売買届出書(様式:Excelファイル、PDFファイル)
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
- 周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 (例:住宅地図))
- 形状図(土地の形状を明らかにした図面(例:公図の写し))
- 土地売買等の契約書の写し
- 届出書記載内容訂正願(様式:Wordファイル、PDFファイル)※
- 不勧告通知書送付依頼書(様式:Wordファイル、PDFファイル)※
- 勧告に基づき講じた措置の報告書(様式:Wordファイル、PDFファイル)※
- 委任状(様式:Wordファイル、PDFファイル)※
※必要に応じてご提出ください。
届出期間及び届出先
- 届出期間:契約締結の日から2週間以内
- 届出先:まちづくり推進課(本庁舎3階)
- 届出部数:1部
関連リンク
- 茨城県:国土利用計画法に基づく届出制度(外部リンク)
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年1月4日
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