情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度とは、町民の町政への信頼と理解を深めるとともに町政への町民参加を促進し、公正で開かれた町政の運営をするため、条例で定められた方法により町民が情報の公開を求めることができる制度です。
公開を請求できる人
- 町内に住所を有する人
- 町内に事務所、事業所を有する個人や法人、その他団体
- 町内の事務所、事業所に勤務する人
- 町内の学校に在学する人
- 町が行う事務事業に利害関係を有するもの
ただし、これ以外の人からの請求にもできる限り対応するよう努めます。
公開の対象となる情報
平成11年4月1日以後に職員が作成、取得した次の情報を対象とします。
- 文書、図画、写真、フイルム、磁気テープなどに記録されている情報で、決裁、回覧が終了し、八千代町が管理しているもの
公開できない情報
- 法令等で公開できないとされている情報
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 公正かつ適切な意思形成に著しい支障が認められる情報
- 公正または円滑な議事運営が損なわれると認められる情報
- 国や県などとの協力関係や信頼関係が損なわれると認められる情報
- 事務事業の公正かつ適性な執行に著しい支障があると認められる情報
- 人の生命、身体、財産などの保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障があると認められる情報
情報公開の請求方法
情報の公開を希望する人は、所定の請求書に必要事項を記入して請求してください。町では、請求を受けてから15日以内に情報公開の可否を決定します。
また、決定に不服のある場合は、不服申立てをすることができます。不服の申立ては、情報公開審査会に諮問し、その答申を受けて再度公開の可否を決定します。
手数料
情報公開の手数料は、1件につき300円です。写しの交付が必要な場合は、コピー1枚につき白黒20円、カラー200円です。写しの送付を希望する場合の郵便料金は自己負担となります。
関連ファイルダウンロード
- 八千代町情報公開請求書PDF形式/28.75KB

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問い合わせ先
アンケート
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- 2018年1月29日
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