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選挙の基本原則

選挙の基本原則

日本の選挙制度については、日本国憲法によって以下の基本原則が定められ、これを基に公職選挙法で詳細に規定されています。

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普通選挙

選挙権は、一定の年齢に達した全ての国民に与えられます。

平等選挙

選挙人一人ひとりに一票が与えられ、性別や財産、学歴などで差別されません。

秘密投票

投票者の秘密を守り、誰が誰に投票したか分からないようにします。

直接選挙

有権者が公職に就く人を直接選べます。

自由選挙

政党の組織や選挙運動を自由に行うことができ、有権者は自由に投票できます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170番地

電話番号:0296-49-6311(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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