1. ホーム
  2. 町政>
  3. 選挙>
  4. 選挙のしくみ>
  5. 選挙権・被選挙権

選挙権・被選挙権

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権は、憲法第15条によって保障されている、成年に達した全ての日本国民が政治に参加できる権利です。ただし、各種選挙で投票するためには選挙人名簿に名前が登録されていなければなりません。

選挙人名簿

被選挙権

被選挙権は、選挙により議員、首長その他の公職に就くことのできる権利です。ただし、被選挙権には一定の資格要件があり、資格要件は選挙の種類によって異なります。

選挙権・被選挙権の要件

実際の選挙で投票したり、立候補したりするためには、市区町村の選挙人名簿に名前が登録されていなければなりません。選挙人名簿への登録要件には、必ず備えていなければならない「積極的要件」と、ひとつでも該当する場合は選挙権を失う「消極的要件」があります。

選挙の種類 選挙権の積極的要件 被選挙権の積極的要件 選挙権・被選挙権の消極的要件
衆議院議員選挙 日本国民で満18歳以上の人 日本国民で満25歳以上の人
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上の人
茨城県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上茨城県内の同一市町村に住所のある人 日本国民で満30歳以上の人
茨城県議会議員選挙 満25歳以上の人で、茨城県議会議員の選挙権を有する人
八千代町長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上八千代町に住所のある人 日本国民で満25歳以上の人
八千代町議会議員選挙 満25歳以上の人で、八千代町議会議員の選挙権を有する人

※注  18年目の誕生日前日から満18歳となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170番地

電話番号:0296-49-6311(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る