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受動喫煙防止対策について

受動喫煙防止対策について

2018年7月受動喫煙対策を強化する「健康増進法」の一部が改正されました

受動喫煙0の社会に向けて
受動喫煙防止対策をご存知ですか?
 望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の人が利用する施設の区分に応じ、その施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権限者が講ずべき措置等について定められています。
 改正健康増進法は施設の区分によって2020年4月1日まで段階的に施行され、違反した場合、指導、勧告、命令等の対象となり、改善がみられない場合は罰則(過料)が適用されることもあります。
 ※受動喫煙とは、自分の意思にかかわらず、他人が吸うタバコの煙を吸わせてしまうこと。

どのように変わるのか?

健康増進法の改正のポイント
1.望まない受動喫煙をなくす
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
受動喫煙防止対策の強化等が盛り込まれました。
本法律は、2020年までに3回に分けて段階的に施行される予定になっています。

2019年1月24日から
喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
例)できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配置。
子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮。

2019年7月1日から
原則敷地内禁煙となる施設
子どもや患者さんなどは受動喫煙の影響を強く受けます。よって、以下の施設は原則喫煙を禁止されます。
学校
病院
児童福祉施設
行政機関
バス、タクシー、航空機等
※ただし例外として、屋外の一部に必要な措置がとれた喫煙場所を設置することができます。

2020年4月1日から
原則屋内禁煙の施設
多数の人が利用する施設は屋内禁煙となります。
多数の人が利用する施設とは、上記の敷地内全面禁煙の施設以外の商店、飲食店、体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、電車、新幹線、船舶、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル等あらゆる施設を指します。
複数の人が利用する場所であれば、会社から商業施設まで幅広く該当します。
多くの人が利用する施設では、原則屋内禁煙となります。ただし例外として。屋内に禁煙専用室を設置することが認められています。
※喫煙専用室は、喫煙をするための場所であり、その中で飲食等をすることはできません。
また、加熱式たばこも同様に屋内禁煙の対象となります。ただし、専用の喫煙室を設置することができ、この場合はその中で飲食等も可能となります。

健康増進法の一部を改正する法律 厚生省HP

 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1033

電話番号:0296-48-1955(直)

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