要配慮者施設における避難確保計画の作成について
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
平成29年6月に「水防法」の改正が行われました。この改正により、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と町への報告、その計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。
これは、平成28年8月の台風10号で要配慮者利用施設であるグループホームが被災し、避難の遅れにより9名の方が亡くなったことや近年多発する豪雨災害をうけての改正です。避難確保計画の作成や訓練の実施により逃げ遅れによる人命の喪失を防ぐことが目的です。
町内の対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、「避難確保計画」の作成及び提出をお願いいたします。
「水防法等の一部を改正する法律」について(国土交通省のホームページ)
避難確保計画の作成等が義務付けとなる対象施設
対象となる要配慮者利用施設は、洪水浸水想定区域に位置し、八千代町地域防災計画に記載のある施設が対象です。詳細は、消防交通課までお問合せ下さい。
なお、八千代町地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。
避難確保計画作成の流れについて
PDF 避難確保計画作成時フロー
提出物について
提出物:要配慮者施設避難確保計画作成報告書 1部
要配慮者施設避難確保計画 2部
提出先について
提出先 八千代町役場 消防交通課
電話0296-48-1665(直通)
関連ファイルダウンロード
- 避難確保計画作成時フローPDF形式/270.22KB
- 要配慮者施設避難確保計画作成報告書 (ワード 16KB)WORD形式/15.13KB
- 八千代町版 避難確保計画テンプレートWORD形式/1.15MB
- 八千代町版 避難確保計画(記入例)PDF形式/1.18MB
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問い合わせ先
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- 2019年12月27日
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