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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて

最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に年額2,000円課税されます。同日以降に取得した場合は、役場税務課の窓口で標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

●特定小型原動機付自転車の対象車両
(車体の大きさ)
・車体の長さ:1.9メートル以下
・車体の幅:0.6メートル以下
(車体の構造)
・車両の出力:(モーターの)定格出力0.6キロワット以下
・最高速:20キロメートル毎時以下
 ※走行中に最高速の設定変更ができないもの
・変速機:ATのもの
・その他、保安基準を満たすもの

●7月1日施行!!【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車とは?)【警察庁 動画版】

●特定小型原動機付自転車の交通ルール、保安基準等(警察庁ホームページ)                  

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

当町では、特定小型原動機付自転車用の標識番号(以下ナンバープレート)を役場税務課の窓口で令和5年7月1日から交付しますが、新しい小型のナンバープレートについては、全国的にナンバープレート製作会社に注文が集中している状態であるため、当町においては、交付開始は7月末~8月上旬頃になる予定です。それまでは、従来の原付一種のナンバープレートで対応とさせていただきますので何卒ご了承ください。なお、新しい小型のナンバープレートの交付開始日は随時町公式ホームページ等でお知らせいたします。

●交付時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲渡場合は、譲渡証明書)
・車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類
・本人確認書類

一般原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)からの交換について

令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、役場税務課の窓口で申告手続きを行ってください。交換された場合は、ナンバープレートのサイズの変更に伴う取付金具の交換やナンバープレートの番号も変更になるため、自賠責保険等の変更手続がご自身で行う必要がありますのでご注意ください。

●交換時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けている標識番号(ナンバープレート)及び発生申告受付書
・要件を満たすことがわかる書類(車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類)
・本人確認書類

特定小型原動機付自転車の税額について

年税額(1台):2,000円

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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