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八千代町管理不全空家等及び特定空家等判定基準について

八千代町空家等対策計画に基づき、八千代町管理不全空家等及び特定空家等判定基準を策定しました。

この判定基準は、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」及び同法第13条第1項に規定する「管理不全空家等」を判定するため、国土交通大臣及び総務大臣が定める「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)と「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」を参考に、本町としての判定基準を定めたものです。

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〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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