火災警報の発令について
火災警報について
火災警報は、消防法第22条に基づき気象の状況が火災警報発令基準に該当し、かつ火災の予防または警戒上特に危険であると認められる場合に発令されます。
火災警報発令基準(茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則第3条)
- (1) 実効湿度60%以下及び最低湿度40%以下で平均風速7m以上またはこれを超える見込みのとき
- (2) 平均風速10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき
火災警報が発令されると、火災予防条例に基づき屋外における火の使用が制限されます。
詳しくは、茨城西南地方広域市町村圏事務組合HPをご参照下さい。
なお、火災警報及び林野火災警報発令中に、火の使用の制限に違反した場合、消防法第44条の規定
により30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。
火災警報が発令された時に、防災行政無線を用いてお知らせします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは消防交通課 消防防災係(消防)です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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- 2026年1月8日
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