水道に関する各種届出
使用開始届
転入や町内の転居などにより、水道を新しくご使用になるときに届出をしてください。
なお、使用開始希望日は土曜・日曜及び祝祭日を除き、3日前までに届出をしてください。
※水道のご使用に当たっては、八千代町水道事業給水条例が契約の内容となります。
届出に必要なもの
電子申請・届出システムを利用する
この届出は、「いばらき電子申請・届出システム」からも届出ができます。
いばらき電子申請・届出システム(外部リンク)
口座振替届
指定の預金口座から水道料金の振替をされるときに届出をしてください。
なお、口座振替届は次の取扱金融機関で受け付けしています。(上下水道課では受け付けはしておりません。)
取扱金融機関
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 結城信用金庫
- 茨城県信用組合
- 常総ひかり農協
- 各郵便局※
※ 郵便局をご利用になる場合は、郵便局設置の振替用紙をご利用ください。
届出に必要なもの
- 水道料金等預金口座振替依頼書・水道料金等預金口座振替届
- 預金通帳
- 通帳届出印
使用中止届
転出や町内の転居などにより、水道の使用を中止するときに届出をしてください。
なお、閉栓希望日は土曜・日曜及び祝祭日を除き、3日前までに届出をしてください。
届出に必要なもの
電子申請・届出システムを利用する
この届出は、「いばらき電子申請・届出システム」からも届出ができます。
いばらき電子申請・届出システム(外部リンク)
使用者変更届
水道の使用者や料金納入通知書の送付先などを変更するとき届出をしてください。
なお、この届出では、使用者のみの変更しかできませんので、所有者を変更する場合は以下の所有者変更届を届け出てください。
届出に必要なもの
電子申請・届出システムを利用する
この届出は、「いばらき電子申請・届出システム」からも届出ができます。
いばらき電子申請・届出システム(外部リンク)
所有者変更届
既存住宅の購入などにより、水道の所有者を変更するとき届出をしてください。
なお、土地や家屋と切り離して、給水装置だけを他人に譲渡することは原則としてできません。
届出に必要なもの
- 給水装置所有者変更届
- 印鑑
- 新所有者が所有を取得したことを証明する書類(旧所有者が所在不明またはその他の理由で押印が得られないとき)
関連ファイルダウンロード
- 八千代町水道事業給水条例(平成10年3月17日条例第3号)PDF形式/246.33KB
- 水道料金等預金口座振替依頼書・水道料金等預金口座振替届PDF形式/253.25KB
- 様式第19号 給水装置所有者変更届PDF形式/118.31KB
- 様式第18号 上下水道使用者変更届PDF形式/110.1KB
- 様式第15号 上下水道使用中止届PDF形式/105.58KB
- 様式第14号 上下水道使用開始届PDF形式/120.75KB

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- 2024年12月12日
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