介護サービスを利用するために
介護サービスの利用には認定が必要です
介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症など、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定では、その状態だけでなく介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。
介護サービスを利用するための手続き
1.申請
役場の福祉介護課窓口で申請します。
<申請に必要なもの>
【第1号被保護者(65歳以上の方)】
○申請書・連絡票(窓口にもあります)
○かかりつけの病院・主治医の情報
○介護保険被保険者証
※介護保険被保険者証を紛失した場合は、再交付申請が必要になります。
【第2号被保険者(40~64歳の方)】
○申請書・連絡票(窓口にもあります)
○かかりつけの病院・主治医の情報
○医療保険の保険証(コピーでも可)
※第2号被保険者の方が介護申請をする場合には、「特定疾病」に該当する必要があります。
<交通事故等(第三者行為)が原因のとき>
交通事故等(第三者行為)が原因で介護保険サービスを利用することになった場合、町への届け出が必要になります。
示談前のご連絡にご協力をお願いいたします。
- 第三者行為届出について [PDF形式/314.52KB]
2.認定調査の実施
介護認定調査員が自宅等に訪問し、申請者の心身の状態について調査を行います。
3.主治医意見書の取得
町が申請者の主治医に対して、介護に関する意見書の作成を依頼します。
4.介護認定審査会での審査
一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会において、申請者の介護の必要度を総合的に審査・判定します。
5.認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづき、町が要介護認定を行い、認定結果通知と新しい介護保険被保険者証を郵送します。要介護度によって、使えるサービスや手続きが変わるため、よくご確認ください。
介護サービスの利用開始にあたっては、以下の事業所一覧のページを参考にしてください。
認定の有効期間について
認定結果には有効期間があります。有効期間終了後も引き続きサービスを利用する場合は、更新の手続きが必要です。手続きの流れは新規申請の時と同じで、再び訪問調査をし主治医の意見書を取り寄せて、審査会にかけられます。
更新の申請は、認定の有効期間(6ヵ月~3年)が満了する60日前から申請できます。
有効期間終了後、すぐには介護サービスを使う必要がない場合、更新の申請は必要ありません。その際にはお手数ですが、役場福祉介護課までご連絡ください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2026年4月10日
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