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介護サービスの費用負担

費用負担について

介護保険では、原則としてかかった費用の1割(または2割、3割)を負担すれば介護サービスを利用でき、その負担分が一定額(上限額)を超えると、高額介護サービス費として払い戻されます。利用者負担の割合や上限額は所得に応じて変わります。

 利用者負担の割合(平成30年8月改正)
負担割合 対象者
3割 次の(1)・(2)両方に該当する方
(1)本人の合計所得金額(※1)220万円以上
(2)-a  同世帯内の65歳以上の人の数が1人(本人のみ)→「年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)」が340万円以上
    -b  同世帯内の65歳以上の人の数が2人以上→「年金収入+その他の合計所得金額」が463万円以上 
2割 上記の「3割」に該当しない方で、次の(1)・(2)両方に該当する方
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)-a  同世帯内の65歳以上の人の数が1人(本人のみ)→「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上
    -b  同世帯内で65歳以上の人の数が2人以上→「年金収入+その他の合計所得金額」が346万円以上
1割 上記以外の人

(※1)合計所得金額とは、年金や給与等の収入額から必要経費(公的年金の場合は公的年金等控除額)を控除した所得の合計で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年8月以降はこの合計所得金額から、土地建物等の長期(短期)譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
(※2)年金収入には、非課税年金(遺族年金・障害年金)は含まれません。
(※3)その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した金額です。

 

居宅(在宅)サービスの支給限度額

主な居宅(在宅)サービスでは、介護保険からの給付に支給限度額が設けられています。支給限度額の範囲内でサービスを利用する場合は利用者負担の割合分(1~3割)を負担しますが、支給限度額を超えて利用した分については全額利用者負担となります。

要介護度 支給限度額(月額) 自己負担(1割の場合)
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 269,310円 26,931円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

※事業対象者は原則として要支援1と同じ支給限度額となります。

例:「要介護1」の方が居宅介護サービスを利用した場合の自己負担額

 

自己負担図解

上記とは別枠の居宅サービスの支給限度額
居宅介護福祉用具購入 1年間で10万円まで
居宅介護住宅改修 要介護区分に関係なく、原則1つの住宅につき20万円まで
居宅療養管理指導 医師や薬剤師など誰が行うかによって、月の利用回数と金額が変わります

※ 居宅介護福祉用具購入と居宅介護住宅改修については、一度購入費や改修費全額を利用者が支払い、後日利用者負担の割合(1~3割)に応じて利用者負担分を差し引いた9~7割が町から支給されます(要申請)。

 

高額介護サービス費

1か月で利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が定められた上限額を超えた時は、町に申請することで上限額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
高額介護サービス費の支給対象になる可能性のある方については、町から勧奨通知と申請書を送付しています。
※ただし、支給限度額を超えた利用者負担分については対象になりません。

利用者負担の上限(1か月) 
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
〇現役並み所得者(※1) 44,400円
〇一般(住民税世帯課税)     44,400円(※2)
〇住民税世帯非課税等

    ・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人
    ・老齢福祉年金の受給者
24,600円

    15,000円(個人)

〇生活保護の受給者
〇利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
    15,000円(個人)
15,000円

(※1)同世帯内の「課税所得が145万円以上である65歳以上の人」の数が1人(本人のみ)の場合、収入が383万円以上の世帯の人。
    2人以上の場合、収入が520万円以上の世帯の人。
(※2)平成29年8月から、一般(住民税世帯課税)の上限額が37,200円から44,400円に引き上げられました。しかし、平成29年8月から3年間に限り、同一世帯のすべての65歳以上の人(介護サービスを利用していない人も含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間446,400円を上限とする緩和措置が適用されます。

 

施設を利用したサービスの費用

施設を利用したサービスの場合、利用者負担の割合に応じたサービス費用(1~3割)のほかに「居住費等」「食費」「日常生活費」がかかります。居住費等、食費、日常生活費については全額利用者負担となります。

居住費等・食費の基準費用額

居住費等、食費の利用者負担額は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

令和8年7月まで

施設サービス(短期入所含む) 利用時の居住費等・食費の基準費用額(1日あたり)
居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
特養等 老健・医療院等 特養等 老健・医療院等
2,066円 1,728円 1,231円 1,728円 915円 437円※ 1,445円


令和8年8月から

施設サービス(短期入所含む) 利用時の居住費等・食費の基準費用額(1日あたり)
居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
特養等 老健・医療院等 特養等 老健・医療院等
2,066円 1,728円 1,231円 1,728円 915円 437円※ 1,545円

※「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「II型」の介護医療院における多床室の入居者(療養室の面積が8m2/人以上に限る)は、697円になります。

利用者負担限度額

低所得の人が経済的理由で介護保険施設を利用できないことがないよう、居住費等・食費については軽減措置があります。
町に申請して認められた場合は、基準費用額の居住費等・食費分に上限ができ、その負担限度額までの負担となります。負担限度額には第1~第3段階まであり、本人及び世帯の所得や課税状況によって変わります(下表参照)。負担限度額を超えた分は介護保険の特定入所者介護サービス費でまかなわれます。

令和8年7月まで

施設サービス(短期入所含む)利用時の居住費・食費の利用者負担限度額(1日あたり)
負担
段階
所得の状況 預貯金等の
資産状況
居住費(滞在費) 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設
1 生活保護受給者の方等 要件なし 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円
世帯全員が
住民税非課税
老齢福祉年金受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
2 前年の合計所得金額+年金
収入額が80.9万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
880円 550円 550円
(480円)
430円 390円
【600円】
3(1) 前年の合計所得金額+年金収入
額が80.9万円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円
【1,000円】
3(2) 前年の合計所得金額+年金
収入額が120万超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円
【1,300円】


令和8年8月から

施設サービス(短期入所含む)利用時の居住費・食費の利用者負担限度額(1日あたり)
負担
段階
所得の状況 預貯金等の
資産状況
居住費(滞在費) 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設
1 生活保護受給者の方等 要件なし 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円
世帯全員が
住民税非課税
老齢福祉年金受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
2 前年の合計所得金額+年金
収入額が82.65万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
880円 550円 550円
(480円)
430円 390円
【600円】
3(1) 前年の合計所得金額+年金収入額
が82.65万円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 680円
【1,030円】
3(2) 前年の合計所得金額+年金
収入額が120万超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,470円 1,470円 1,470円
(980円)
430円
(530円)
530円※
1,420円
【1,360円】

 ・食費の【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
 ・居住費(滞在費)の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
 ・住民票上世帯が異なる(世帯分離をしている)配偶者(事実婚を含む)の課税状況および資産状況も判断材料とします。
 
 ・年金収入は、課税年金以外の非課税年金(遺族年金・障害年金等)も収入額に含まれます。
 ※「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「II型」の介護医療院における多床室の入居者(療養室の面積が8m2/人以上に限る)は、
  530円になります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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