社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業
制度の概要
低所得で生計が困難である方について、介護保険サービスの利用促進を図るために、社会福祉法人等が運営する施設等で提供する介護サービスを利用する場合に、利用者負担額が軽減される制度です。町へ申請し「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受けることで、介護保険サービス利用料や食費・居住費(滞在費等)の負担軽減を受けることができます。
※軽減を行う社会福祉法人等は、軽減対象となる介護サービスを実施しており、事前に「社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書」を、茨城県知事と八千代町長に申し出ている法人等に限ります。
※軽減事業を行う予定の社会福祉法人等は、ページ下部の「申請手続き」より必要書類を提出してください。
軽減対象者と軽減割合
ア:町民税が世帯全員非課税で、以下の条件の(1)から(5)のすべてに該当する方
・・・介護保険サービス利用料、食費、居住費(滞在費等)の25%を軽減する
イ:町民税が世帯全員非課税の老齢福祉年金受給者で、以下の条件の(1)から(5)のすべてに該当する方
・・・介護保険サービス利用料、食費、居住費(滞在費等)の50%を軽減する
ウ:生活保護受給者
・・・個室の居住費の利用者負担全額を軽減する
<条件>
(1)年間収入が単身世帯で年間150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(※「年間収入」には、遺族年金・障害年金・親族からの仕送り等すべての収入を含む)
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(※「預貯金等」とは、定期等預貯金のほか有価証券、債券、現金等含む)
(3)居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと
(4)負担能力のある親族に扶養されていないこと
(※「扶養」とは、市町村民税の控除対象者等になっていること)
(5)介護保険料を滞納していないこと
申請手続き
〇軽減を受けたい方(個人向け)
申請は、次の書類を福祉介護課 介護保険係へ提出してください。
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号) [WORD形式/18.2KB]
- 世帯全員の収入がわかる書類(源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しなど)
- 預貯金等通帳の写し
〇軽減事業を行う法人(法人向け)
申請は、次の2つの書類を福祉介護課 介護保険係へ提出してください。
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(八千代町長宛)(様式第6号) [WORD形式/17.18KB]
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(茨城県知事宛) [WORD形式/18.87KB]
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年4月27日
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