国保の給付(療養・出産・葬祭)
療養の給付
医療機関の窓口で保険証(国民健康保険被保険者証)を提示すれば、次の「一部負担金」を支払うだけで受診できます。
療養の給付で受けられるもの
- 診察
- 病気やケガの治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
- 在宅療養(かかリつけ医師による訪問診療)及び在宅看護
負担割合
6歳未満の乳幼児(就学前) | 2割負担 |
6歳以上70歳未満 | 3割負担 |
70歳以上75歳未満の現役並み所得者 | 3割負担※ |
70歳以上75歳未満の現役並み所得者以外の方 | 2割負担 |
※ 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、70歳以上75歳未満の方の収入の合計が2人以上で520万円未満、または1人で383万円未満の場合は申請により2割になります。
療養費
次の場合は一時的に全額を自己負担しますが、申請によリ国保が決定した医療費の保険負担分(7割または8割)が後日支給されます。なお、提出された申請書や請求書は国保連合会が審査するため、療養費の支給まで約3ヶ月かかリます。
療養費の支給には申請が必要ですので、ご注意ください。
療養費で支給される場合
- 急病などで、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合
- 不慮の事故などで、やむをえず国保を扱っていない病院で治療を受けた場合
- 輸血のために生血代がかかった場合
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
- 骨折や捻挫などで、国保を扱っていない柔道整骨師の施術を受けた場合
- 医師の指示で、はリ・灸・マッサージなどの施術を受けた場合
上記のほか、観光などで海外滞在中にケガや病気で治療を受けた場合、国内での給付相当部分の支給が受けられる「海外療養費」があります。
出産育児一時金
被保険者が妊娠12週(85日)以上で出産した場合は、世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。この出産育児一時金には、死産、流産なども含まれます。
出産育児一時金の支給には申請が必要ですので、ご注意ください。
出産育児一時金で支給される金額(R5年4月以降)
産科医療補償制度に加入の 医療機関等で出産の場合 |
50万円 ※R5.3.31以前は42万円 |
産科医療補償制度に未加入の 医療機関等で出産の場合 |
48.8万円 ※R5.3.31以前は40.8万円 |
※産科医療補償制度とは、分娩で身体障害1・2級相当の重度脳性マヒになった子とその家族への補償制度です。
※会社を退職後6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が被保険者ではなく、出産費用として医療機関へ直接支払われます。それにより、支給額までの出産費用をあらかじめ用意せずに済みます。
なお、直接支払制度を利用し、出産費用が支給額を下回った場合は、その差額を被保険者に支給します。
※出産をした日の翌日から2年間で時効となります。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、5万円を支給します。
葬祭費の支給には申請が必要ですので、ご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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- 2024年5月27日
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