国保の給付(限度額適用認定・高額療養費)
限度額適用認定
70歳未満、70歳以上75歳未満の方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、交付を受けた認定証を医療機関の窓口で提出すると、1カ月の医療費のお支払いが自己負担限度額までになります。
なお、認定証を窓口で提示しなかった場合は、申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。該当すると思われる方には、八千代町よりおおむね診療月の3カ月後に文書でご連絡をいたします。
限度額適用認定証は申請が必要ですので、ご注意ください。また、国保税に滞納がある世帯の方は、認定証の交付を受けることができません。
マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(国保税に滞納がある世帯は対象外)
高額療養費
高額な療養を受けた場合は、申請によリ高額療養費が支給されます。
高額療養費の払い戻しは、診療を受けた日の翌月1日から2年間で時効となります。
なお、高額療養費の支給に該当する方には文書でご連絡いたしますが、支給には申請が必要ですので、忘れずに申請してください。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
所得区分 | 過去1年間で3回目の支給まで | 4回目以降※2 (多数月該当) |
|
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書所得※1 901万円~ |
252,600円 +(医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 旧ただし書所得 600万円~901万円以下 |
167,400円 +(医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
80,100円 +(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 旧ただし書所得=総所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を差し引いた額です。
※2 過去12カ月に一つの世帯で3回以上の該当があった場合の、4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の方
区分 | 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院+外来) |
課税所得3 ※(1)690万円以上 |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 〈多数月該当:140,100円〉※(2) |
|
課税所得2 380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 〈多数月該当:93,000円〉 |
|
課税所得1 145万円以上380万円未満 |
80,100円 +(総医療費ー267,000円)×1% 〈多数月該当:44,400円〉 |
|
一般 | 18,000円 〈年間14.4万円上限〉※(3) |
57,600円 <多数月該当:44,400円> |
低所得2※(4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1※(5) | 15,000円 |
※(1) 課税所得(住民税所得割の算定となる所得、「住民税課税標準額」)とは、総所得金額等から基礎控除及び各種所得控除控除等(扶養控除及び生命保険料控除等)を差し引いた額です。
※(2) 過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用になる限度額です。
※(3) 8月から翌年の7月までの1年間の自己負担額の上限額です。
※(4) 低所得IIとは、世帯主及び国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税である方です。
※(5) 低所得Iとは、世帯主及び国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が一定基準以下である方です。
○これまで、国民健康保険の財政運営や、被保険者資格の管理などは市区町村単位で行っていましたが、平成30年度から都道府県単位に変更します。この変更で、同一県内で他の市区町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められれば、高額療養費の該当回数のカウントが引き継がれます。
高額療養費の算定について
- 高額療養費の算定は、レセプト単位で行います。
- 70歳未満の合算対象基準額は、自己負担額21,000円以上が対象になります。
- 70歳以上75歳未満の被保険者については、すべての自己負担を合算します。
- 月遅れ請求や療養費(現金給付)に係る一部負担金相当額も、さかのぼって当該月の合算対象となります。
特定疾病の場合の高額療養費
長期にわたって高額な医療費がかかる「血友病」「人工透析が必要な慢性腎不全」「血液凝固因子製剤によるHIV感染症」の場合、自己負担限度額は1万円になります。ただし、70歳未満の上位所得者の「人工透析が必要な慢性腎不全」については、自己負担限度額が2万円になります。
なお、特定疾病の高額療養費については、「特定疾病療養受療証」の申請をしていただく必要があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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- 2024年2月9日
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