平成31年4月から、一部の国保世帯で高額療養費の申請手続きが簡単になります
国民健康保険高額療養費の支給申請書手続きの簡素化について
平成31年4月から、次の要件に該当する世帯は、高額療養費の申請をしたものとみなし、以前に指定された口座に自動で支払われます。
<対象世帯> 国保の世帯内に70歳以上の被保険者しかおらず、かつ、世帯主も70歳以上である世帯
(国民健康保険税を滞納されているなど、対象にならない場合があります。)
<変更時期> 平成31年4月申請分から(平成31年4月以降の最初の申請は、口座確認のため、手続きが必要です)
ただし、今後次のいずれかに該当した場合は、これまでと同様に手続きが必要になります。
・70歳未満の方が国保に加入したとき
・世帯主が変わったとき
・国民健康保険税を滞納したときなど、保険者(八千代町)が、手続きを必要と判断したとき
上記に該当した場合は、支給申請勧奨の通知を送付しますので、必要な申請の手続きを行ってください。
なお、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度に移行し、高額療養費の支給を受けるときは改めて申請をして
いただくことになります。
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- 2019年3月4日
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