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下水道排水設備指定工事店指定申請

下水道排水設備指定工事店指定申請について

八千代町で指定工事店の指定を希望する際は、以下をご覧のうえ申請してください。なお、申請は随時受付しています。

指定基準

八千代町下水道条例及び施行規則により次のように定められています。

  1. 営業所ごとに、主任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。
  2. 茨城県内に営業所がある者であること。
  3. 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。
    ・管の切断用の機械器具
    ・管の加工用の機械器具
    ・接合用機械器具
  4. 次のいずれにも該当しない者であること。
    ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ・指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    ・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    ・精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    ・法人であって、その役員のうちに前記のいずれかに該当するものがある者

※ 主任技術者とは、茨城県下水道協会が実施する主任技術者資格認定試験に合格し、当協会の備える排水設備主任技術者名簿に登録されている者をいいます。

提出書類

提出書類は、個人の場合と法人の場合で異なりますのでご注意ください。

申請書類 個人 法人 説明
指定申請書 必要 必要2 様式第4号WORD形式/36.5KB
様式第4号記入例PDF形式/188.4KB
誓約書 必要3 必要4 様式第5号WORD形式/35.5KB
様式第5号記入例PDF形式/182.74KB
住民票 必要5   3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
定款の写し   必要6 最新のものを提出してください。
財団の場合は「寄附行為」を提出してください。
商業登記簿謄本※1   必要7 3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
営業所の平面図及び付近見取図 必要8 必要9 様式第6号WORD形式/35.5KB
様式第6号記入例PDF形式/160.69KB
営業所の写真 必要10 必要11 営業所の外部と内部がわかるものを数枚提出してください。
専属主任技術者名簿 必要12 必要13 様式第7号WORD形式/38KB
様式第7号記入例PDF形式/193.14KB
主任技術者証の写し 必要14 必要15 主任技術者証のコピーを提出してください。
専属を確認できるもの 必要16
※2
必要17 専属を確認できるものとして次のいずれか一つを提出してください。
・組合健康保険、政府管掌健康保険証(雇用関係を証明できない国民健康保険証は除く)の写し
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
・従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し
設備及び機械器具を有する書類 必要18 必要19 様式第8号WORD形式/43KB
様式第8号記入例PDF形式/299.2KB
納税証明書※1 必要20 必要21 【町内業者の方】
町税(法人にかかるすべての税金の納税証明書、個人事業者の場合は代表者にかかるすべての税金の納税証明書)
【町外業者の方】
国税(その3の3:「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用、個人事業者の場合はその3の2)
指定工事店証 必要22 必要23 継続申請の場合のみ

※1 「納税証明書」及び「商業登記簿謄本」については、原則として原本の提出をお願いしていますが、ご希望により原本還付でも対応いたしますので、その際には各種証書の原本とコピーの両方をご用意ください。(証書の内容を町職員が確認後、原本を返却いたします。)
※2 申請者本人の場合は提出不要です。

申請場所

八千代町役場 上下水道課

登録手数料・その他

指定された場合は、登録手数料の納付書を発行いたしますのでお支払いください。また、新規に指定された場合は申請書類の保管に使用するA4版ファイルも提出してください。

登録手数料 新規 10,000円 【新規のみ】
A4版ファイルも提出してください。
更新 5,000円

指定工事店の責務と遵守事項

施行規則の遵守

八千代町下水道条例により「指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い、適正な排水設備の施工に努めなければならない。」とあり、施行規則により次のように定められています。

  1. 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
  2. 工事に関する事務手続きを代行することについて、工事の申込者から依頼があったときは、これを拒まないこと。
  3. 工事の設計及び施工監理は主任技術者にあたらせること。
  4. 過大な工事見積りをしないこと。
  5. 工事は誠実かつ迅速に実施すること。
  6. 条例第7条に規定する町の職員の行う検査に、主任技術者を立ち会わせること。
  7. 前号の検査の結果、不適当と認められたときは、町長の定める期日までに改修すること。
  8. 工事完了後1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者側の故意又は過失によると認められるものについてはこの限りではない。
  9. 指定工事店の名義を第三者に貸与し、又は下請人に工事を実施させないこと。
  10. 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
  11. その他法令又は法令に基づく町長の指示を守ること。

指定に関する届出義務

八千代町下水道条例及び施行規則により、以下のような場合は届出をする義務があります。

届出の種類 発生内容 提出様式
変更届
  1. 指定工事店の名称変更
  2. 指定工事店の所在地変更
  3. 代表者の氏名変更(法人のみ)
  4. 役員の氏名変更(法人のみ)
  5. 専属主任技術者の変更
様式第11号WORD形式/48KB
廃止届
休止届
再開届
  1. 指定要件を欠いたとき
  2. 指定工事店の営業を休止
  3. 指定工事店の営業を再開
様式第12号WORD形式/43.5KB
(廃止の場合は指定工事店証を添付)
指定の更新 有効期限が満了する30日前まで ページ上部の提出書類を参照
指定工事店証
の再交付
工事店証を毀損又は紛失したとき 様式第10号WORD形式/42.5KB

主任技術者の責務

  1. 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
  2. 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
  3. 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
  4. 条例第7条第1項に規定する検査の立会い

関連リンク

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

〒300-3572 結城郡八千代町大字菅谷725

電話番号:0296-48-2037

メールでのお問い合わせはこちら

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