成年後見制度
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない人の財産や権利を守る制度です。家庭裁判所に選任された成年後見人が、本人に代わって財産の管理や日常生活上の手続きを行い、不利益を受けないようにします。
後見人の役割
大きく分けて次の2つの役割があります。
財産の適切な管理
預貯金や不動産、年金、日常生活費などを管理します。通帳や証書の保管、賃貸不動産の管理なども行います。
日常生活の支援
介護・福祉サービス利用の手続き、施設入所契約などの本人の生活を支援します。入院時には費用の支払いもします。
成年後見制度の種類
成年後見制度は、本人の判断能力に応じて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度
判断能力が不十分な人が利用する制度で、判断能力の程度に応じて、次の3つに区分されています。
成年後見
判断能力がほとんどない本人のために、原則としてすべての法律行為を「成年後見人」が行います。
保佐
判断能力が著しく不十分な本人のために、重要な法律行為の同意・取消しのほか、申立てにより家庭裁判所が定める行為を「保佐人」が行います。
補助
判断能力が不十分な本人のために、申立てにより家庭裁判所が定める行為を「補助人」が行います。
任意後見制度
判断能力が十分あるうちに、支援者(任意後見人)や支援をしてもらう内容(財産管理など)を本人が決めておく制度です。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が認めた時点から後見活動が開始されます。
成年後見制度を利用するには
成年後見制度を利用する場合は家庭裁判所への申立てが必要になります。制度の利用をお考えの方は下記の家庭裁判所へお問い合わせください。
水戸家庭裁判所下妻支部
〒304-0067
茨城県下妻市乙99
電話番号:0296-43-6781
申立ての手続き・必要な書類等については水戸家庭裁判所ホームページからご確認いただけます。
水戸家庭裁判所ホームページ(後見サイト)
制度の詳細につきましては厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ(成年後見はやわかり)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下記のとおりです。
65歳以上の方の相談
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
八千代町役場 福祉介護課内 八千代町地域包括支援センター
電話番号:0296-48-1111 内線1310
障がいをお持ちの方の相談
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
八千代町役場 福祉介護課 障がい福祉係
電話番号:0296-48-1111 内線1330
問い合わせ先
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- 2023年4月27日
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